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ページ番号:6186
更新日:2026年6月18日
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遺族基礎年金
遺族基礎年金について
遺族基礎年金は、死亡した方が下記(2)に該当する場合、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に給付される年金です。
(1)受給することができる遺族
遺族基礎年金を受給することができる遺族と順位は以下のとおりです。
①子のある配偶者 ②子
※「子」は、18歳到達年度の3月31日まで、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、いずれも婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
(2)受給要件
次のいずれかの要件に該当する場合、遺族(子のある配偶者または子)が受給できます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間があわせて25年以上ある方に限る)が死亡したとき。
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間があわせて25年以上ある方が死亡したとき。
※上記1および2については以下の保険料納付要件があります。
- 死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
- 保険料納付要件の特例として、死亡日が令和18年3月末日までにある場合、死亡日において65歳未満であり、死亡日の前日において死亡日の含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たすものとされます。
(3)年金額
令和8年度の年金額および加算額は以下のとおりです。
【1】子のある配偶者が受給する場合
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基本額 |
加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
|
子が1人のとき |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
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子が2人のとき |
847,300円 |
487,600円 |
1,334,900円 |
|
子が3人のとき |
847,300円 |
487,600円+81,300円 |
1,416,200円 |
- 子が4人以上いる場合は、子が3人のときの額に子1人につき81,300円を加算した額になります。
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、基本額が844,900円です。
【2】子が受給する場合(合計の額を、受給権のある子の数で割った額が子1人当たりの年金額になります)
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基本額 |
加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
|
子が1人のとき |
847,300円 |
なし |
847,300円 |
|
子が2人のとき |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
|
子が3人のとき |
847,300円 |
243,800円+81,300円 |
1,172,400円 |
※子が4人以上いる場合は、子が3人のときの額に子1人につき81,300円を加算した額になります。
(4)受給権の失権
遺族基礎年金の受給権は次のいずれかに該当すると失権します。遺族年金失権届が必要となります。
■子のある配偶者が受給している場合
(1)受給者本人(亡くなった方の配偶者)が次のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁関係含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子になったとき
(2)受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁関係含む)
- 受給権者(亡くなった方の配偶者)以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 受給権者(亡くなった方の配偶者)と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき、もしくは障害等級1・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日以降20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
■子が受給している場合
受給者本人(亡くなった方の子)が次のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(内縁関係含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき、もしくは障害等級1・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日以降20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
問合せ・手続き
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金を受給できます。また、受給権を失権したときに遺族年金失権届が不要の場合もありますので、お手続きの際には年金事務所にお問合せください。
甲府年金事務所 055-252-1431
※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。