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ページ番号:8565
更新日:2026年6月23日
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市・県民税の減免
〇市・県民税について、次の要件のいずれかに該当する場合、申請いただくことにより減額・免除される場合がございます。
- 生活保護法の規定により保護を受けている方
- 失業・疾病等により当該年中において所得が皆無になった、もしくは大幅に減少した方※1
- 学生または生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。)
- 災害等の被害にあわれた方
- その他特別な事由がある方
申請は納期限前に行う必要がございます。
また、前年の所得金額や世帯の収入状況等を考慮して、減免の適否を判定します。
詳しくは、市民税課までご相談ください。
※1所得減少に伴う減免が適用になった場合の減免割合については以下の通りです。
|
前年中の合計所得金額\減少程度 |
軽減又は免除の割合 |
|
|---|---|---|
|
10分の5以上10分の7未満 |
10分の7以上 |
|
|
200万円以下 |
10分の8 |
全部 |
|
200万円を超え300万円以下 |
10分の6 |
10分の8 |
|
300万円を超え400万円以下 |
10分の4 |
10分の6 |
|
400万円を超え500万円以下 |
10分の2 |
10分の4 |
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