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ページ番号:20027
更新日:2024年5月2日
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身体障がい者等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)が使用する軽自動車に係る軽自動車税の減免について【身障減免】
1.申請の区分
減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。
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本人運転 |
身体障がい者及び戦傷病者本人が運転する場合 |
|---|---|
|
家族運転 |
身体障がい者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 |
|
常時介護者運転 |
身体障がい者等(*)を常時介護する方が運転する場合 (*)「障がい者のみの世帯(単身の世帯を含む。)又は70歳以上の方(若しくは未成年者)と障がい者のみで構成される世帯」の方に限ります。 なお、ここでいう「障がい者」は「2の【要件1】の表に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。 |
※家族運転・常時介護者運転の申請には、減免する軽自動車を専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況があり、指定された行政機関において、あらかじめ「減免資格申請書」の交付を受けていることが必要です。(2の【要件3】参照)
2.減免の要件(減免を受ける年度の4月1日現在の状況を確認します)
【要件1】減免の対象となる身体障がい者等の等級(程度)
身体障害者手帳
| 障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 |
1級~4級 |
|||||
| 聴覚障害 |
2級・3級 |
|||||
| 平衡機能障害 |
3級 |
|||||
| 音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- |
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| 上肢不自由 |
1級・2級 |
|||||
| 下肢不自由 |
1級~6級※ |
1級~3級 |
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| 体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
1級~3級 |
||||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級・2級 |
|||||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) |
1級~6級 |
1級~3級 |
||||
| 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 |
|||||
| 免疫機能障害・肝機能障害 |
1級~3級 |
|||||
※身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
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障害の区分 |
本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
|---|---|---|
| 療育手帳 |
障害の程度A |
|
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者 |
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戦傷病者手帳
| 障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
|---|---|---|
|
視覚障害 聴覚障害 平衡機能障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
|
| 音声機能障害 |
特別項症から第二項症までの各項症 (咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- |
| 上肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
|
| 下肢不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
| 体幹不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
|
心臓機能障害 腎臓機能障害 呼吸器機能障害 膀胱又は直腸の障害 小腸機能障害 肝臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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【要件2】車検証の記載要件
| 手帳の種類 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
|---|---|---|
|
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 |
所有者:障がい者本人 使用者:障がい者本人 |
所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者 |
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【割賦販売の場合】 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者 |
|
療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:障がい者本人 使用者:障がい者本人 |
所有者:障がい者本人又は同居の生計同一者 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者・常時介護者 |
|
【割賦販売の場合】 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障がい者本人又は同居の生計同一者 |
【要件3】軽自動車の使用目的・使用頻度等(「本人運転」を除く。)
減免申請する軽自動車を、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況で、次の行政機関において「減免資格証明書」(有効期間3か月)の交付を受けていること。
| 手帳の種類 | 減免資格証明書を交付する行政機関 |
|---|---|
| (1)身体障害者手帳 | 甲府市役所 障がい福祉課 TEL:055-237-5642 |
| (2)療育手帳 |
甲府市役所 障がい福祉課 TEL:055-237-5642 |
| (3)精神障害者保健福祉手帳 | 甲府市役所 精神保健課 TEL:055-237-5741 |
| (4)戦傷病者手帳 | 山梨県福祉保健部国保援護課 TEL:055-223-1454 |
3.申請時の必要書類等
| 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)減免申請書 | (1)減免申請書 | |||||||
|
(2)障害者手帳【原本】 (複数所持している場合は全てご持参ください。) |
(2)障害者手帳【原本】 (複数所持している場合は全てご持参ください。) |
|||||||
| (3)運転免許証【写しも可】 | (3)運転免許証【写しも可】 | |||||||
| (4)自動車検査証(車検証)【写しも可】 | (4)自動車検査証(車検証)【写しも可】 | |||||||
| (5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】 |
(5)個人番号通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し のいずれか【写しも可】 |
|||||||
| (6)印鑑(朱肉の使えるもの) | (6)印鑑(朱肉の使えるもの) | |||||||
| (7)減免資格証明書(有効期間3か月) | ||||||||
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4.申請期限
減免を受ける年度の納期限(5月末日)まで。
5.申請場所
甲府市役所 市民税課(本庁舎3階10番窓口)
受付時間:8時30分~17時15分まで(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
TEL:055-237-5399
※郵送等での受付は行っていません。
6.注意事項
- 減免申請は、障がい者一人につき1台(普通自動車、二輪車を含む。)に限ります。
- 自動車検査証に「事業用」と記載のある軽自動車やリース車両では減免申請できません。
7.減免申請後の手続き
軽自動車税の減免申請を一度行うと、申請した内容に変更がない限り、申請のあった軽自動車に対する減免は、毎年継続されます。ただし、次に該当する場合には、手続きが必要となりますので、御注意ください。
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8.減免の取消し
減免の要件を満たさなくなった場合には、減免が取消しとなります。次に掲げる事項等に該当することとなった場合には、直ちに甲府市役所市民税課に連絡してください。
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制度の適正な運用を図るため、減免を受けている全ての方を対象に実態調査を行っています。調査の結果、減免の要件を欠いていることが判明した場合には、要件を欠いたときにさかのぼって軽自動車税が課税されます。