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ページ番号:20036
更新日:2025年3月25日
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構造上身体障がい者等の利用に専ら供する軽自動車に係る軽自動車税の減免について【構造減免】
構造上身体障がい者等のために専ら供する軽自動車で、実際に身体障がい者等のために使用すると認められる軽自動車については、申請により軽自動車税を減免することができます。
1.減免の要件
身体障がい者等の利用に専ら供するため、例えば車椅子で乗車するための機能等が加えられたものであること。
※自家用・営業用の別は問いません。また、一人一台の制限はありません。
2.申請期間
減免を受ける年度の納期限(5月末日)まで。
3.必要書類
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証(車検証)【写しも可】
- 車両使用計画書
- 対象車両の写真
[撮影箇所]軽自動車の前部・後部・側部・改造部(リフト・スロープ等)・車台番号
4.申請場所
甲府市役所 市民税課(本庁舎3階10番窓口)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
TEL:055-237-5399
5.注意事項
- 減免が承認されると、毎年自動的に減免が継続されますが、実際に身体障がい者等のために専ら使用されなくなった場合は、減免が取消しとなりますので、甲府市役所市民税課まで御連絡ください。
- リース車両や介護タクシー等の営業車も対象となります。
- リース車両等で所有者の変更があった場合(納税義務者の変更があった場合等)や、運行使用計画に変更が生じた場合は、再申請が必要となります。