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更新日:2026年8月17日

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退職後の住民税について教えてください。

質問

退職後の住民税について教えてください。

回答

毎月給与から市県民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、納入済通知書(納付書)を市役所から郵送し、納めていただくことになります。

注意

退職日が1月1日以降の場合は、5月分までの税額を一括徴収することが義務付けられています。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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