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更新日:2026年8月17日

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住民税の特別徴収の給与天引きのしくみについて教えてください。

質問

住民税の特別徴収の給与天引きのしくみについて教えてください。

回答

前年1月から12月までの所得を基礎として決定された住民税額を、現年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて月々の給料から差し引く方法を「特別徴収」と言います。
特別徴収税額は毎年5月下旬に市町村から各事業所(特別徴収義務者)へ通知され、各事業所は住民税額を毎月の給料から差し引き、市町村へ納めることになります。

お問い合わせ先

市民部税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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