印刷
ページ番号:35026
更新日:2024年10月15日
ここから本文です。
生活援助中心型の訪問介護の利用届出について
基準回数を超える計画の届出について
平成30年10月より、訪問介護サービスにおいて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問回数が基準回数を上回るケアプランについては保険者への届出が必要になりました。
基準回数について
訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)より
注意事項
- 上記の回数以上となった場合に届出が必要です。(【例】要介護度2で1か月に34回の訪問介護サービスを位置づけた場合、届出が必要となります。)
- 上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含まれません。
- 書類の提出については、サービス内容見直し時期(介護認定の更新又は変更、長期目標等(12か月間等を想定)の見直し、生活援助の回数変更等)に提出してください。ただし、軽微な変更(利用日変更等)は除きます。
- 基準回数を超えたため市に届出をした後、ケアプランの変更により回数が更に増加した場合は、届出が必要になります。
- 基準回数を超えたため市に届出をした後、ケアプランの変更により回数が減少した場合は、減少後の回数が基準回数を超えていた場合でも届出は不要です。
提出書類について
提出期限
- 翌月末日まで
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成又は変更をした居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護サービスを位置付けた場合に届け出てください。
【例】10月にケアプランを作成した場合、11月末日が提出期限となります。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の居宅サービス計画届出書兼理由書
- 居宅サービス計画書「第1表」〜「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるものであること。
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可。
- 訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所が訪問介護事業所から提供を受けたもの
- 評価表及びモニタリング表
- 利用者基準情報のほか、家族状況がわかるもの
- 服薬状況のわかるもの
提出先
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所 福祉部 長寿介護課 保険給付係
提出方法
持参または郵送
その他
- 届出の内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等、提出を求めることがあります。