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ページ番号:17829
更新日:2026年10月13日
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介護保険、介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(事業者のみなさまへ)
介護サービス事業に関する申請・届出等
広域型サービス
- 訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 通所介護、介護予防通所介護相当サービス
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービス
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援、介護予防支援
電子申請について
介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、厚生労働省の「電子申請届出システム」の運用を本市でも開始いたします。詳細については、以下のページをご確認ください。
質問票
介護保険事業所からの介護保険に関する質問(人員・運営基準、介護報酬等)については、以下の質問票によりお願いします。質問票は、FAXでの受付のみといたしますので電話での問い合わせはお控えください。ご理解とご協力をお願いします。
事故報告書
本市では、山梨県の「介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領」に基づいて事故報告を受けています。
詳細については、「介護保険サービス提供中の事故発生に係る取扱要領(PDF:204KB)」をご確認ください。
※なお、本市では利用者・家族からの苦情については「介護保険サービス相談・苦情対応要領(山梨県作成)」と異なる対応を行っております。
(1)報告書の様式 ※令和7年4月1日より新様式になります。
(2)報告の手順
介護保険サービス提供中に事故が発生した場合は、事故発生後5日以内に、原則電子メールで事故報告書を提出してください。電子メールで提出できない場合は、窓口に持参または、郵送で報告してください。
※第1報については、電話での報告が可能です。ただし、FAXによる報告は受け付けませんので、ご注意ください。
電話番号:055-237-5473
メール:kaigohoken@city.kofu.lg.jp
※メールでの提出の場合、件名は【事故報告書】○○○○○(←事業所名)としてください。
研修関係
介護保険に関する事業
お知らせ
介護報酬改定について
経過措置終了事項について
補助金・交付金等について
- 令和9年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における要望調査の実施について
- 令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における要望調査の実施について
- 令和7年度社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金申請について