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ページ番号:22891
更新日:2024年2月1日
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事業所評価加算について
令和6年度事業所評価加算適合事業所の決定について
介護予防訪問リハビリテーション
該当事業所なし
介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所介護相当サービス
※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、介護予防通所介護相当サービスにおいては令和6年4月1日より当該加算の廃止が見込まれるため、令和6年度介護報酬改定内容をご確認ください。
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
事業所評価加算(申出)の有無の届出
提出書類
【介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション】
(1)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:17KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表別紙1-2(予防)(エクセル:61KB)
【介護予防通所介護相当サービス】
(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙26)(エクセル:159KB)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-4)(エクセル:14KB)
提出部数
1部
提出期限
10月15日期日厳守
※加算の算定は、翌年度4月からとなります。
提出先
〒400-8585甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所福祉保健部介護保険課経営係(郵送または持参)
TEL;055-237-5473(直通)
留意事項
評価期間は、毎年1月1日から12月31日までです。
算定要件に該当する場合、評価期間の翌年度の算定となります。
当該加算を算定する場合は、評価期間の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出する必要があります。ただし、前年度から継続して申出を行う場合は、再度、届出を提出する必要はありません。
評価事業所の決定は、毎年2月頃に甲府市ホームページに掲載します。
関連資料