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ページ番号:19955
更新日:2025年9月11日
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暫定でサービスを利用する際の注意事項について
認定申請から認定結果が出るまでの間に暫定的にサービスを利用する場合は、認定結果(要支援あるいは要介護)を見込んだ上で、事前に長寿介護課へ『居宅・介護予防サービス計画作成、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書』を提出してください。
認定結果が見込みと違った場合
以下の提出書類を長寿介護課にご提出いただきます。書類を提出してもなお、暫定利用サービス分の利用料金が利用者の全額自己負担となる可能性がある場合には、必ず長寿介護課に事前に連絡をお願いします。
| 提出書類 | 内容 |
|---|---|
|
セルフ プラン |
事業者の作成した暫定ケアプランを「セルフプラン」とみなし、保険給付の適用となります。提出書類等をご案内しますので、長寿介護課にご相談ください。 ※暫定ケアプランのサービス利用前に「居宅・介護サービス計画作成、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出せずに、翌月以降に提出した場合には、サービス利用の当該月分は、セルフプランの扱いにより保険給付の適用といたします。 |
| 利用届 |
見込み違いの要介護認定を受けた場合に、認定申請から認定結果が出るまでの間、介護予防・日常生活支援総合事業を利用する方については、「要介護認定者の介護予防・生活支援サービス事業利用届出書(PDF:38KB)」を提出することにより、利用者への負担軽減を図ります。 |