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ページ番号:17463
更新日:2026年7月14日
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介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の基本的な考え方について
介護職員等処遇改善加算の基本的な考え方についてはこちらをご確認ください。
厚生労働省ホームページは以下のリンクよりご確認ください。
前年度から処遇改善加算を継続して算定する場合の注意事項 ※必ずご確認ください。
- 提出期限が前年度以前である計画書並びに実績報告書について、未提出または書類の不備等により受理できない状況の場合、今年度以降の計画書等をご提出いただいても、加算の継続算定は認められませんのでご注意ください。(例えば、令和6年度の実績報告書(令和7年提出期限)が未提出の場合、令和8年度の処遇改善加算等は取得不可となります。)
- 提出期限までに計画書並びに実績報告書のご提出がなかった場合、加算の算定を取消す旨の届出が提出されていなくても、加算の算定要件を満たしていないことから、返還及び加算の算定取消の対象となりますのでご了承ください。
お問合せについて
介護職員等処遇改善加算に関するご質問は、以下の質問票によりお願いします。
計画書・実績報告書の提出について
提出方法
- 原則、電子申請届出システムにて提出してください。 電子申請届出システムによる提出手順について
- システムの利用には法人ごとにGビズIDの取得が必要です。審査には1〜2週間程度かかりますので、ご承知おきください。詳細については、電子申請届出システムについてをご確認ください。
- 電子申請届出システムによる提出が困難である場合は、郵送(消印有効)、持参による提出も受付けます。(メール提出は不可)
提出先
〒400-8585
甲府市丸の内1丁目18番1号
甲府市役所 福祉部福祉支援室 長寿介護課 経営係
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書について
令和8年度介護職員等処遇改善加算の様式を掲載しましたので、算定区分の内容に基づいた計画書等の提出をお願いします。なお、令和8年度の処遇改善加算の考え方等は以下のとおりですので、必ずご確認をお願いいたします。
計画書の提出期限について
| 算定開始月 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 1 |
令和8年4月及び5月に算定する事業所を運営している場合 |
令和8年4月15日(水曜日) (令和8年6月からの新規対象サービスも含めて提出) |
| 2 |
令和8年6月から算定する事業所のみ運営している場合 |
令和8年6月15日(月曜日) |
| 3 | 年度中に計画書の内容を変更する場合 |
区分の変更等を行う月の初日または前月の15日 ※体制届の提出期限と同様です。 |
※事情により提出期限を過ぎてしまう場合は事前にご相談ください。
提出書類について
処遇改善加算の算定には(1)計画書及び(2)体制届等の提出が必要です。
※体制届等は新たに加算を算定する場合又は算定する加算区分が変更となる場合のみ提出が必要です。区分の変更がなく、継続して算定する場合、体制届等の提出は不要ですので、計画書のみご提出ください。
(1)令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書
| 様式 | 記入例 | |
|---|---|---|
| 1 |
【大規模版(2000行版)】(別紙様式2)処遇改善計画書(修正様式)※事業所数が100以上の場合はこちら |
計画書に係る注意事項
- 計画書の内容に変更が生じた場合、計画書と合わせて(別紙様式4)変更届出書を提出してください。
職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合
- 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、(別紙様式5)特別な事情に係る届出書を届け出てください。(※別紙様式5の届出書を提出せずに賃金水準の引き下げを行った場合、返還及び処遇改善加算等の取消しの対象となりますのでご注意ください。)
(2)体制届・体制状況一覧表 ※新規又は算定区分が変更になる場合のみ
新たに加算を算定する場合、又は算定する加算区分が変更となる場合は、計画書と併せて「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」を事業所・サービスごとに提出してください。
居宅サービス事業所・介護保険施設・介護予防サービス事業所
| サービス種類 | 体制届 | 体制状況一覧表 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 訪問介護 | 別紙2 | 別紙1-1 |
| 2 | (介護予防)訪問入浴 | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
|
3 |
(介護予防)訪問看護 | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 4 | (介護予防)訪問リハビリテーション | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 5 | 通所介護 | 別紙2 | 別紙1-1 |
| 6 | (介護予防)通所リハビリテーション | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 7 | (介護予防)短期入所生活介護 | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 8 | (介護予防)短期入所療養介護 | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 9 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 別紙2 |
居宅サービス:別紙1-1 予防サービス:別紙1-2 |
| 10 | 介護老人福祉施設 | 別紙2 | |
| 11 | 介護老人保健施設 | 別紙2 | |
| 12 | 介護医療院 | 別紙2 |
地域密着型サービス事業所
| サービス種類 | 体制届 | 体制状況一覧表 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 2 | 夜間対応型訪問介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 3 | 地域密着型通所介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 4 | (介護予防)認知症対応型通所介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 5 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 6 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 7 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 8 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 9 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 別紙3-2 | 別紙1-3 |
| 10 | 居宅介護支援 | 別紙3-2 | 別紙1-1 |
|
11 |
介護予防支援 | 別紙3-2 | 別紙1-2 |
介護予防・日常生活支援総合事業
| サービス種類 | 体制届 | 体制状況一覧表 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護予防訪問介護相当サービス | 別紙50 | 別紙1-4 |
| 2 | 介護予防通所介護相当サービス | 別紙50 | 別紙1-4 |
(3)事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)
- 就業規則・給与規程等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)
- 労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
- その他根拠資料
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
令和7年度の処遇改善加算の考え方は以下のとおりです。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
提出書類
| 様式 | 記入例 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 下記2以外の場合 |
【大規模事業者用】(別紙様式3)処遇改善実績報告書 |
記入例 |
| 2 | 令和6年度中に初めて処遇改善加算を算定した場合 |
実績報告書に係る注意事項
- (別紙様式7)については別シートに(別紙様式7-1)処遇改善計画書がありますが、実績報告書提出時には添付は不要です。内容は令和7年度処遇改善計画書発出時と同様であり、計画書に記入した内容が実績報告書に反映されるようになっておりますので、計画書作成時のファイルをそのままご活用ください。
- 【大規模事業者用】(別紙様式3)は、1様式で最大1200事業所まで記入できます。
- 甲府市外でも事業所を運営している事業者については、甲府市だけでなく都道府県等(各指定権者)への届出が必要になります。
- 積算根拠資料の提出を求めませんが、報告書の内容確認にあたって積算根拠を確認する場合がありますので、関係書類の適切な保管をお願いします。