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ページ番号:35523

更新日:2025年2月14日

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介護保険サービスの利用料について

 介護サービスの提供に係る費用は、介護保険による給付の対象である費用(利用者は1割(2割・3割)負担)と保険給付の対象外である費用があり、介護サービス事業者は利用者に対し、内容や料金の提示、説明、同意のうえで徴収することができます。

居宅介護サービス費の利用者負担について

指定居宅サービス等の費用について

 要介護者が指定居宅サービス等をうけたときは、居宅介護サービス費等の費用の1割(2割・3割)を負担します。ただし、利用者の選択による特別なサービスの費用や、食費・滞在費・その他の日常生活費相当は居宅介護サービス費の対象外で、利用者が事業所・施設との契約に基づく額を全額負担します。※短期入所サービスは、低所得者が利用する場合、食費・滞在費の負担限度額あり

← 介護報酬の対象 →

居宅介護サービス費等

(1割(2割・3割)負担)

日常生活費 特別なサービスの費用
← 指定居宅サービス等の費用 →

日常生活費について

 居宅介護サービス費等は、サービス提供に係る費用であっても日常生活費として定められた部分については対象としません。保険給付の対象とならない日常生活費は、サービス種類ごとに下表および「その他の日常生活費」が定められています。

サービス種類 食費等 滞在費 理美容代 おむつ代
(地域密着型)通所介護、通所リハビリテーション 対象外 ー ー 対象外
短期入所生活介護・短期入所療養介護 対象外 対象外 対象外 (対象)
(地域密着型)特定施設入居者生活介護 ー ー ー 対象外
認知症対応型通所介護 対象外 ー ー 対象外
小規模多機能型居宅介護 対象外 対象外 ー 対象外
認知症対型共同生活介護 対象外 ー 対象外 対象外
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 対象外 対象外 対象外 (対象)
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 対象外 対象外 ー 対象外
「その他日常生活費」について

 「その他の日常生活費」とは、日常生活費のうち上表以外で、日常生活でも通常必要となる費用であり、利用者負担が適当と認められるものです。

施設サービスの利用者負担について

施設サービスの費用について

 施設入所要介護者は、施設介護サービス費の1割(2割・3割)に加え、以下の利用料等を負担します。

← 介護報酬の対象 →  

施設介護サービス費

1割(2割・3割負担)

居住費 食費 日常生活費 特別なサービスの費用
← 施設サービスの費用 →
  • 居住費

室料+光熱水費相当、介護老人福祉施設以外の多床室では光熱水費相当

  • 食費

食材料費+調理費相当

  • 日常生活費

 日常生活費とは、①理美容代と②その他の日常生活費に分類され、施設サービスで提供される便宜のうち、日常生活でも通常必要となる費用で、利用者負担が適当と認められるものを指します。具体的な範囲は下表のとおりで、徴収にあたっては保険対象サービスとの間に重複関係がないこと等が定められています。なお、おむつに係る費用は保険給付の対象であり、パッド代・カバー代・洗濯代等を含めて一切徴収できません。

日常生活費の具体例 留意事項
入所者等の希望により、身の回り品として日常生活に必要なものを提供する場合の費用

①一般に日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシ・化粧品等の個人用の日用品等)で、要介護者の希望を確認したうえで提供されるものが該当する

②すべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められない

入所者等の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合の費用

①例えば、サービス提供の一環として実施するクラブ活動や行事の材料費等が該当する

②すべての入所者・入院患者に一律に提供される教養誤楽の費用は該当しない(共用の談話室等にあるテレビやカラオケの使用料等)

健康管理費 インフルエンザ予防接種に係る費用等
預り金の出納管理の費用

①費用を徴収する場合には、次の点を満たし適正な出納管理が行われていることが要件となる

(イ)責任者・補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること。

(ロ)適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納管理が行われること

(ハ)入所者等との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること

②徴収額の積算根拠を明確にし、適切な額を定めること(例えば、預り金の額に対し月当たり一定割合とするような取扱いは認められない)

私物の洗濯代

特別養護老人ホームでは、入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代(サービス提供とは関係ない実費として徴収)以外は、費用を徴収できない

「その他の日常生活費」について

日常生活費とは区別される費用

 個人の嗜好品や個別の生活上の必要によるものの購入等の、施設サービスの一環とはいえない便宜の費用は、日常生活費と区分して受領します。この便宜も入所者等の希望によるもので、一律に提供して費用を画一的に徴収することはできません。内容や費用の提示・説明と同意書による確認等は、日常生活費等と同様に取り扱われることが適当です。

  • 特別なサービスの費用

特別な居室等、特別な食事(一般の居住費・食費に対する「追加的費用」)など

 「特別な居室等」とは、各施設でそれぞれ基準が定められていますが、1人あたりの床面積を除き、基本的な内容は下表のとおり共通しています。なお、従来型個室の入所者等について、一般の居住費負担が「光熱水費相当」のみとなる場合は特別な居室等の費用は徴収できません。

共通する基準 特例・備考
特別な居室等の定員が1人または2人であること 平成12年3月末時点で定員が3人または4人の病室で特別なサービスの費用の支払いをうけていた病院・診療所では、その病院については、当分の間、4人以下であること
特別な居室等の定員の合計数が、施設の定員のおおむね5割を超えないこと 病院・診療所で、国が開設する場合には2割、地方公共団体が開設する場合は3割を超えないこと
特別な居室等の1人当たりの床面積が一定以上であること

①介護老人福祉施設:10.65㎡以上

②介護老人保健施設、介護医療院:8㎡以上(平成12年3月末時点で8㎡未満の療養室で特別なサービスの費用の支払いを受けていた場合は、その療養室については、当分の間、適用されない)

特別な居室等の施設や設備等が、利用料のほかに費用の支払いを受けるにふさわしいこと 具体的には、①利用者等のプライバシー確保のための設備や、②個人用の私物の収納設備を備えている場合が該当するが、このほかにも、利用者等の状況に応じて個人用の照明を備えるなどの配慮を行うことが望ましい
特別な居室等の提供が、情報提供にもとづく入所者の選択によって行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと
特別な居室等の提供についての費用の額が、運営規程に定められていること

 「特別な食事」とは、通常の食費では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、差額の支払いを受けるのにふさわしい内容であることが求められます。また、①医師との連携下に管理栄養士または栄養士による利用者ごとの管理、②食堂・食器等の環境についての衛生管理、③特別な食事の提供により通常の食事の質を損なわないことについて配慮が必要です。提供においては、特定の日にあらかじめ選択できるようにすることとし、十分な情報提供を行うとともに、内容や料金を提示(令和7年度からは原則ウェブサイトに掲載)し、利用者の身体状況に鑑み支障ないことについて医師の確認を得てください。

 

お問い合わせ先

福祉部福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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