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ページ番号:30655

更新日:2025年9月25日

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指定更新について(介護予防・日常生活支援総合事業)

 平成18年4月の介護保険法の改正により指定の更新制度が創設され原則6年ごとの更新が必要となりました。

 事業者が指定の有効期限までに更新の手続きを行わない場合、有効期間の経過により指定の効力を失い、以降介護報酬の請求を行うことができなくなります。有効期限以降も引き続き指定を受けたい場合は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。

申請にあたっての注意事項

  • 指定更新の手続きをした場合でも、国が定める指定基準を満たしていないときや介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは、指定の更新を受けることはできません。

提出書類一覧

  添付書類 様式
1 更新申請書

別紙様式第三号(五)

2 付表 該当サービス分(下表参照)
3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

該当サービス分(下表参照)

4

誓約書 標準様式5

5

従業者の資格証の写し  
6 サービス提供責任者配置人数確認表 ※介護予防訪問介護相当サービスのみ 参考様式16

7

暴力団関係者ではない旨の誓約書

第1号様式(別表)

8

介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に関する事項

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

加算の算定要件を満たしていることが確認できる書類

様式等についてはこちら

9 指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書 ※必要な場合のみ提出 申出書

※9については、現在指定を受けている他のサービスの指定更新に合わせて、介護予防・日常生活総合事業の指定有効期限を短縮して更新する場合に必要となります。(指定有効期限を延長して合わせることはできませんので、ご注意ください。)

サービス種類ごとに様式が異なる書類
  サービス名 付表 勤務形態一覧表
1 介護予防訪問介護相当サービス 付表第三号(一) 標準様式1
2 介護予防通所介護相当サービス 付表第三号(二) 標準様式1

お問い合わせ先

福祉部福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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