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ページ番号:23500

更新日:2025年7月11日

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指定更新について(居宅サービス事業所・介護予防サービス事業所・介護保険施設)

 平成18年4月の介護保険法の改正により指定の更新制度が創設され原則6年ごとの更新が必要となりました。

 事業者が指定の有効期限までに更新の手続きを行わない場合、有効期間の経過により指定の効力を失い、以降介護報酬の請求を行うことができなくなります。有効期限以降も引き続き指定を受けたい場合は、必ず有効期限までに更新手続きを行ってください。

申請にあたっての注意事項

  • 指定更新の手続きをした場合でも、国が定める指定基準を満たしていないときや介護保険法に定める指定の欠格事項に該当するときは、指定の更新を受けることはできません。

提出書類一覧

  添付書類 様式
1 指定更新申請書 別紙様式第一号(二)
2 付表 該当サービス分(下表参照)
3

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

<書類提出期限の属する月及びその前月の勤務実績・予定>

該当サービス分(下表参照)
4 誓約書 標準様式6
5 従業員の資格証の写し  
6 サービス提供責任者配置人数確認表 ※1 参考様式16
7 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 ※2 標準様式7
8 暴力団関係者ではない旨の誓約書 第1号様式(別表)
9

介護給付費の請求に関する事項

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表               ※3

・加算を算定している場合、算定要件を満たしていることが確認できる書類

様式等についてはこちら
10

指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書 ※4

(必要な場合のみ提出)

申出書
申請書類に関する注意事項

※1 訪問介護は提出必要

※2 (介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は提出必要

※3 特定(介護予防)福祉用具販売は提出不要

※4 現在指定を受けている他のサービスの指定更新に合わせて、指定有効期限を短縮して更新する場合に必要となります。

     (指定有効期限を延長して合わせることはできませんので、ご注意ください。)

※5 施設みなしで指定を受けているサービスがある場合、本体施設の更新の際に該当サービス分も提出してください。  

サービス種類ごとに様式が異なる書類
  サービス種類 付表 勤務表
1 訪問介護 付表第一号(一) 標準様式1
2 訪問入浴介護 付表第一号(二) 標準様式1
3 訪問看護 付表第一号(三) 標準様式1
4 訪問リハビリテーション 付表第一号(四) 標準様式1
5 居宅療養管理指導 付表第一号(五) 標準様式1
6 通所介護 付表第一号(六) 標準様式1
7 通所リハビリテーション 付表第一号(七) 標準様式1
8 短期入所生活介護

付表第一号(八)

付表第一号(九)

付表第一号(十)

標準様式1
9 短期入所療養介護 付表第一号(十一) 標準様式1
10 特定施設入居者生活介護 付表第一号(十二) 標準様式1
11 福祉用具貸与 付表第一号(十三) 標準様式1
12 特定福祉用具販売 付表第一号(十四) 標準様式1
13 介護老人福祉施設 付表第一号(十五) 標準様式1
14 介護老人保健施設 付表第一号(十六) 標準様式1
15 介護医療院 付表第一号(十七) 標準様式1

 

お問い合わせ先

福祉部福祉支援室長寿介護課経営係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5473

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