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ページ番号:10384
更新日:2026年9月28日
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介護保険サービスを利用するための認定申請について
介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。申請後、市が本人の状態を確認し、医師の意見書や訪問調査の結果をもとに審査を行います。その結果に応じて利用できるサービスが決まります。
1.要介護認定の申請
介護保険サービスの利用を希望する方は、長寿介護課(本庁舎2階3番窓口)で申請してください。中道地区・上九一色地区の方は、支所や出張所でも申請できます。
申請できる人
申請できる人は次のとおりです。
- 本人
- 家族
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
- 成年後見人 など
郵送で申請する場合は、市役所に書類が届いた日が申請日になります。書類に不足がある場合は、必要な書類がすべてそろった日が申請日となります。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
緑色の用紙です。申請時に原本を提出してください。なお、40歳~64歳の方(第2号被保険者)が新規申請する場合は不要です。 - 介護保険(要介護・要支援)認定申請書(PDF版)(PDF:270KB)
- 介護保険(要介護・要支援)認定申請書(Excel版)(エクセル:131KB)
- 介護保険(要介護・要支援)認定申請書(記載例)(PDF:377KB)
- 印鑑
スタンプ印は使用できません。 - 主治医の情報
次の内容がわかるものを用意してください。- 医療機関名
- 住所
- 担当医師名
申請前に、主治医へ認定申請を行うことを伝え、了承を得てください。
- 健康保険に加入していることがわかるもの
医療保険情報の記載について
認定申請書には医療保険情報の記載が必要です。
- 65歳以上の方
- 勤務先を通じた健康保険(社会保険)加入者
→全てご記入ください - 国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者
→医療保険者名は記入必須、医療保険被保険者番号は空欄でも受付可能です
- 勤務先を通じた健康保険(社会保険)加入者
- 40~64歳の方
全てご記入ください
※勤務先を通じた健康保険(社会保険)と、甲府市以外の国民健康保険に加入している方は、医療保険資格情報が確認できるものをお持ちください。
40~64歳の方については、甲府市長寿介護課にて、ご記入いただいた医療保険情報を基に医療保険加入状況の照会を行いますが、上記の保険加入者については照会ができない場合があります。
甲府市長寿介護課で加入状況の照会ができず、医療保険情報が確認できるものをお持ちでない場合は、お持ちいただいてからの受付となりますので注意ください。
<医療保険資格情報が確認できるものの例>
- 「資格情報のお知らせ」
- 「マイナポータルの『資格情報確認画面』」(ダウンロードしたPDFファイルも可)
- 「資格確認書」(マイナ保険証の利用登録をしていない方に交付されます)
※いずれもコピーや写真で撮影したもの等は不可
40歳から64歳の方へ
40歳から64歳の方が要介護認定を受けるためには、介護が必要になった原因が「特定疾病」であることが必要です。
特定疾病に該当しない場合は、心身の状態にかかわらず認定対象になりません。申請前に主治医へ確認してください。
区分変更申請について
区分変更申請の際は、添付資料(別紙)または1~3をご提出ください。
添付資料
- 身体状況の具体的な変化内容(次のいずれか)
- 別紙(様式は問わない)へ詳細を記入したもの
- 前回の認定調査票(写し)へ変化のあった箇所を赤字で記入したもの
- サービス利用状況について(現サービス利用計画書第三表)
- 今後のサービス利用希望について(新サービス利用計画書(案)第三表)
毎月1日付で区分変更申請を希望する場合で、その日が閉庁日(土・日・祝日、年末年始)のときは、事前に申請をお預かりします。
注意事項
- 前月最終週の金曜日
までに、長寿介護課認定係へ直接提出してください。 - 申請書の申請日は当月1日の日付を記入してください。
- 年末年始は12月28日にお預かりします。12月28日が閉庁日の場合は12月最終開庁日にお預かりします。
- 郵送で申請する場合は、事前に長寿介護課認定係へ連絡してください。連絡がない場合は届いた日が申請日となります。
- 手続きを行うことで本人が不利益を受けないようご注意ください。
2.主治医意見書と訪問調査
主治医意見書
市が主治医へ意見書の作成を依頼します。本人や家族が普段困っていること、生活の中で不便なことは、具体的に主治医へ伝えてください。
主治医がいない場合は、市が指定する医師の診察を受けます。
意見書作成の費用は甲府市が負担します。
訪問調査
市職員または市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問します。本人や家族から話を聞き、心身の状態や日常生活の様子を確認します。
普段の状況をできるだけ具体的に伝えてください。
3.審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、まずコンピュータで一次判定を行います。
その後、「介護認定審査会」で医療・保健・福祉の専門家が内容を確認し、二次判定を行います。
4.認定結果の通知
審査結果に基づいて、次のいずれかに認定されます。
- 非該当(自立)
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
認定結果ごとに利用できるサービス
非該当(自立)
介護保険サービスの対象にはなりませんが、介護予防事業(地域支援事業)を利用できる場合があります。生活機能の低下がみられる方や、将来介護が必要になる可能性が高い方を支援する事業です。
要支援1・2
介護予防サービスを利用できます。比較的軽い支援が必要な方で、生活機能の維持や改善を目指すサービスです。
要介護1~5
介護サービスを利用できます。日常生活で介助が必要な方が、生活を維持・改善するために利用するサービスです。
- 在宅で受けられるサービス
- 施設でのサービス
- 地域密着型のサービス
サービスを利用する前には、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。 - 介護(予防)サービス計画の作成