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ページ番号:5241
更新日:2025年9月11日
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福祉用具貸与(介護予防含む)
日常生活を助けるための13種類の福祉用具の貸与を受けられます。
貸与の対象となる福祉用具
- 車いす(介助用電動車いすを含む)
- 車いす付属品(電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)◆
- スロープ(工事をともなわないもの)◆
- 歩行器◆
- 歩行補助つえ◆
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(要介護4・5の人のみ対象)
※要支援1,2、要介護1の人は原則として◆印の福祉用具を貸与された場合のみ保険給付されます。
※固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについては、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーからの提案により、貸与と購入を選択することができます。
利用者の費用負担
福祉用具の貸与について、実際にかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)が利用者負担となります。
用具の種類、事業所によって利用者負担が異なります。
必要な手続き
サービス提供事業所と利用契約を結ぶ必要があります。
介護サービスを利用するにあたって、ケアプランが作成されている必要があります。
持ち物
契約に必要な持ち物等はサービス提供事業所によって異なりますので、事業所に確認してください。
福祉用具貸与における例外給付の取扱いについて
要支援1、要支援2及び要介護1(以下軽度者)の方は原則として一部の福祉用具が貸与された場合のみ保険給付されます。
ただし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方は、例外的に、その他の福祉用具についても保険給付が認められます。
例外的に保険給付が認められるためには、ケアマネジャー等が利用者の状態及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う必要があります。
担当のケアマネジャー等にご相談ください。
・介護保険福祉用具貸与例外給付確認申請書(PDF:173KB)
同一品目の福祉用具を2つ以上レンタルする場合について
同一品目の福祉用具(例:歩行器、車いす等)を2つ以上レンタルすることは、必要に応じて可能としています。
ただし、介護給付適正化の観点から、2つ以上レンタルする理由等がケアプランに位置づけられている必要があります。
担当のケアマネジャー等にご相談ください。
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ケアマネジャー等が市に提出する書類 |
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| 要介護1〜5の人 | 要支援1・2の人 |
※利用者のサインがあるもの
※利用者のサイン(押印)があるもの
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※利用者のサインがあるもの
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