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ページ番号:5286
更新日:2026年1月6日
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福祉用具購入(介護予防含む)
在宅の要支援者、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、入浴や排せつ等貸与になじまない性質の特定(介護予防)福祉用具を介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合は、福祉用具にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。
対象となる特定福祉用具の種目
- 腰掛け便座(水洗ポータブルトイレを含む)
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(※令和6年4月1日から)
- 歩行器(※令和6年4月1日から)
- 歩行補助つえ(※令和6年4月1日から)
支給額
福祉用具購入にかかった費用のうち同一年度で10万円(支給限度基準額)を上限として、その9割(一定以上の所得者は8割または7割)相当額が支給されます。
※年度が変わった場合は、再度支給限度基準額が10万円に設定されます。
※同一種目の福祉用具を重複して購入した場合は介護保険から支給されません。ただし、以前に購入した福祉用具が破損した場合等やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではありません。
申請方法
以下の持ち物を持参の上、長寿介護課窓口へ申請書を提出してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:106KB)
- 領収書
- 福祉用具のパンフレット等
- 福祉用具が必要な理由書(個々の用具ごとに記載)
- 受領権委任書(PDF:30KB)(振込先口座が被保険者本人と違う場合)
- 受領委任払いを利用する場合は、別途「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)(PDF:53KB)」を使用してください。
受領委任払いについて
福祉用具購入費は、利用者が特定福祉用具の購入にかかった費用の全額を支払った後、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給される「償還払い」が原則です。
ただし、甲府市では「償還払い」による利用者の一時的な経済的負担を軽減し、経済的理由によるサービスの利用控えを防ぐため、利用者負担である1割(一定以上の所得者は2割または3割)を支払い、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が甲府市から福祉用具販売業者に支払われる「受領委任払い」を選択することができます。
詳しくは、以下のリンク先を参照してください。