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ページ番号:25385

更新日:2025年9月8日

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介護サービス利用料の負担軽減について

介護サービスで支払った利用者負担が、一定の限度額を超えた場合は、高額介護(予防)サービス費として支給されます。

介護保険と医療保険それぞれの利用者負担を合計し、一定の限度額を超えた場合は、その超えた額が高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

施設に入所する場合の食費や居住費が、所得の状況に応じて軽減されます。

市民税が世帯に課税されている方であっても、一定の要件に該当する場合には、施設に入所する場合の食費や居住費が特例で軽減されます。

社会福祉法人等が行うサービスを利用した場合に、所得の状況に応じて利用者負担が軽減されます。

障がい者施策による訪問介護を利用していた方の訪問介護にかかる利用者負担が軽減されます。

介護保険法施行時(平成12年4月1日)に特別養護老人ホームへ入所していた方に対しての経過措置として、所得の状況に応じて利用者負担が軽減されます。

  • 居宅介護サービス費等の額の特例

 災害等による損害を受けた場合に、居宅介護サービス費等の利用者負担額が免除されることがあります。詳しくは長寿介護課保険給付係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

福祉部福祉支援室長寿介護課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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