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ページ番号:5251
更新日:2025年9月8日
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訪問介護利用者(障がい者)の負担の軽減について
障がい者施策による訪問介護を利用していた方の訪問介護にかかる利用者負担を軽減します。
対象者
障害者総合支援法による訪問介護の利用において、境界層該当として利用者負担上限額が0円となっている方で、次のいずれかの要件にあたる方
- (1)65歳到達以前のおおむね1年の間に障がい者施策による訪問介護を利用していた方で、65歳になって介護保険の適用となった方
- (2)特定疾病により要支援又は要介護の状態となった40歳~64歳までの方
生計中心者の所得税が非課税であることが条件となります。減額を受けるには、市へ申請し「認定証」の交付を受ける必要があります。
必要な手続き
手続き方法は、長寿介護課へお問い合わせください。