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ページ番号:5291
更新日:2025年9月11日
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旧措置入所者の利用者負担の減免について
介護保険法施行時(平成12年4月1日)に特別養護老人ホームへ入所していた方(旧措置入所者)に対しての経過措置として、所得の状況に応じて利用者負担(1割)と食費等の減免を行います。
対象者
平成12年4月1日に特別養護老人ホームに入所していた方
平成12年3月時点での費用徴収額を上回らないように所得状況に応じて負担が減免されます。減免を受けるには、市へ申請し「認定証」の交付を受ける必要があります。
必要な手続き
以下の持ち物を持参のうえ、長寿介護課へ提出してください。