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ページ番号:23718
更新日:2026年7月1日
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高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額(8月1日~7月31日分)を世帯で合算し高額になった場合には、一部を払い戻す「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。対象者には、3月下旬までに郵送でお知らせします。
例年、3月は窓口が大変混雑しますので、できるだけ郵送での申請をお願いします。
山梨県後期高齢者医療制度加入者以外の方の申請方法など、詳しくは各保険者へお問い合わせください。
※通知が手元に届いてから2年を過ぎますと時効が成立し、払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。