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ページ番号:5796
更新日:2026年7月21日
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特定疾病
特定疾病とは
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)による高額な治療を継続して受ける必要のある方は、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この「特定疾病療養受療証」は、資格確認書と併せて医療機関に提出することで、医療機関ごとに支払う一部負担金の1か月の限度額が1万円となります。(保険診療外は全額自己負担となります)
※特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に特定疾病認定情報の提供に同意すると、「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。
※申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることもできます。
対象者
次の特定疾病の治療を受けている方が対象となります。
|
慢性腎不全 |
人工透析を実施している慢性腎不全 |
|---|---|
|
血友病 |
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害 |
|
後天性免疫不全症候群 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
申請に必要なもの
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 特定疾病認定申請書
- 医師の意見書
(既に前保険者で「特定疾病療養受療証」が発行されている方は、そちらをお持ちください) - 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
(「特定疾病療養受療証」とは別に、特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を希望する方は提出してください)
窓口でお手続きいただくか、郵送での申請も可能です。
申請書等の印刷や送付先などは、各種申請書ダウンロード(サイト内リンク)をご確認ください。
適用日
原則、申請をいただいた月の初日から適用となります。
ただし、年齢到達、県外からの転入、障害認定等の場合は、資格取得日からの適用になります。