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ページ番号:5284
更新日:2026年1月6日
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住宅改修(介護予防含む)
要支援、要介護者が、ケアマネジャー等の意見に基づき、居住する住宅に対して手すり等の厚生労働大臣が定める種類の小規模な改修を行った場合は、その住宅改修にかかった費用のうち9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給されます。
支給額
住宅改修にかかった費用のうち20万円(支給限度基準額)を上限として、その9割(一定以上の所得者は8割または7割)相当額が支給されます。
※転居した場合や要介護状態区分が一定以上高くなった場合に改めて住宅改修が必要な場合は、再度支給限度基準額が20万円に設定されます。
対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え、位置・向きの変更
- 住宅改修に付帯する工事
※家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、介護保険から支給されません。
申請の流れ
1.担当のケアマネジャー・地域包括支援センターに相談します。
2.本人、ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員、施工業者と住宅改修計画書を立案・検討します。
3.工事着工前に、長寿介護課へ住宅改修の申請書類を提出します。
(提出後、長寿介護課にて審査を行い、結果の連絡を行います。)
4.工事の着工→工事の完成→代金の支払
5.長寿介護課へ事後の報告を行います。
6.長寿介護課で審査を行った後、住宅改修にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が支給されます。
(工事完了後の報告から支給までには、約1か月ほどかかります)
※工事着工前に申請がない場合には、住宅改修費が支給されませんので、ご注意ください。
申請方法
《事前申請》
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(PDF:124KB)【介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(記入例)(PDF:157KB)】
- ケアマネジャー等が作成した住宅改修が必要な理由書(PDF:136KB)【住宅改修が必要な理由書の記載例(PDF:446KB)】
- 工事前の写真(日付入)
- 工事費見積書(エクセル:29KB)【工事費見積書の記載例(エクセル:37KB)】
- 平面図、設計図
- 製品カタログ
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修費支給申請書裏面、改修利用者と同一の場合は不要)
- 受領権委任書(PDF:30KB)(振込先口座が被保険者本人と違う場合。)
- 受領委任払いを利用する場合は、別途「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いに係る委任状(第1号様式)(PDF:53KB)」を使用してください。
以上を工事の着工前に長寿介護課窓口に提出してください。長寿介護課にて改修予定内容を審査し、結果の連絡を行います。
《改修後事後申請》
- 工事内訳書(実際の施行内容がわかるもの)
- 改修後の工事箇所の写真(撮影日付き)
- 領収証
以上を長寿介護課の窓口へ提出してください。
受領委任払いについて
住宅改修費は、利用者が住宅改修にかかった費用の全額を支払った後、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が申請により支給される「償還払い」が原則です。
ただし、甲府市では「償還払い」による利用者の一時的な経済的負担を軽減し、経済的理由によるサービスの利用控えを防ぐため、利用者負担である1割(一定以上の所得者は2割または3割)を支払い、保険適用分の9割(一定以上の所得者は8割または7割)が甲府市から住宅改修施工業者に支払われる「受領委任払い」を選択することができます。
詳しくは、以下のリンク先を参照してください。