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更新日:2026年1月1日

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海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

質問

海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

回答

日本国内で保険適用となっている医療行為を海外で受けたときは、帰国後申請により、日本国内の保険医療機関で受診した場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。

【申請に必要なもの】
・マイナ保険証又は資格確認書
・領収書(原本)
・世帯主名義の振込先の控え
・医療機関に支払った際の領収書
・診療内容明細書(原本)、外国語の場合は日本語の翻訳文(翻訳者の署名が必要)を添付
・領収明細書(原本)、外国語の場合は日本語の翻訳文(翻訳者の署名が必要)を添付
・パスポートまたは渡航が確認できるもの

注意

1.診療内容明細書、領収明細書は、月ごと、医療機関ごとに必要です。
2.医療機関で治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
3.診療内容明細書・領収明細書については現地の医師が記入した原本をご持参ください。

お問い合わせ先

福祉部福祉総室健康保険課給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5371

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