印刷
ページ番号:6012
更新日:2026年1月1日
ここから本文です。
海外療養費
渡航中に、急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後、申請して認められると、かかった医療費のうち、保険診療の範囲内で保険給付分を支給します。
申請の流れ
(1)渡航前に、万が一に備えて「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」の用紙を健康保険課の窓口でもらうか、下記から印刷してください。
(2)渡航中に急な病気やケガで海外の医療機関で治療を受けたときは、医療費の全額を支払っていただきます。
(3)その医療機関で、治療内容や医療費について「海外療養費内容明細書」「海外療養費領収明細書」に記入してもらいます。
(4)帰国後、健康保険課の窓口で「療養費支給申請書」を記入し、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」を添えて提出していただきます。、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。
(5)内容を審査し、認められると保険給付分を支給します。
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証又は資格確認書
- 領収書(原本)
- 海外療養費診療内容明細書、海外療養費領収明細書(PDF:172KB)
- 海外療養費診療内容明細書、海外療養費領収明細書の日本語訳(PDF:64KB)
- 同意書(申請時に記入していただきます)
- 世帯主名義の振込先の控え
- パスポート(パスポートに出入国のスタンプが押されない場合、出入国した日付のわかる資料を提出してもらう必要があります)
- 世帯主及び受診者のマイナンバーが分かるもの
注意点
- 治療目的の渡航は認められません。
- 診療内容明細書・領収明細書は現地で診療した医師が記入したものの原本をご持参ください。
- 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を標準として計算し(基準額)、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額(実費額)と比較して、低い方の金額を支給します。
- 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 治療を受けた日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
- 海外療養費診療内容明細書の疾病名を日本語訳する際は国民健康保険用国際疾病分類表(PDF:232KB)を参考にしてください。