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ページ番号:31404
更新日:2026年1月1日
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特別療養費
特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納した場合、特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額支払っていただきます。後日、保険料の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。
申請に必要なもの
- マイナ保険証又は資格確認書(有効期限内の資格証明書でも可)
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(医療機関で交付)
注意点
- 支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険料に充てていただく場合があります。
- 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。