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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 訪問看護療養費
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ページ番号:6019
更新日:2025年12月19日
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目次
難病患者や重度の障がいのある方が主治医の指示のもと、マイナ保険証又は資格確認書を提示して訪問看護ステーションを利用した場合は、費用の一部(自己負担額となる2割または3割)の支払いで利用できます。 なお、訪問診療に要した交通費は、利用者の実費負担となります。
福祉部福祉総室健康保険課給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5371
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国民健康保険の給付