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ページ番号:22624
更新日:2025年4月10日
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結核に関する届出様式・国からの通知等について(医療機関向け)
結核に関する届出関係
結核発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条第1項の規定に基づき、結核患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断した医師は、次の届出基準に基づき直ちに甲府市保健所(最寄りの保健所)へ届出を提出してください。
結核患者入院・退院届
感染症法第53条の11第1項の規定に基づき、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、病院の管理者は7日以内に甲府市保健所(最寄りの保健所)へ届出の提出をお願いします。
結核医療(終了・中止)届
結核の治療が終了または中止になった場合は、こちらの届出の提出をお願いします。
感染症審査協議会へ医療意見を提出する場合
届出票等の提出先
医務感染症課(甲府市保健所)
電話:055-237-8952
FAX:055-242-6178
場所:〒400-0858甲府市相生2丁目17番1号甲府市健康支援センター2号館2階
国からの通知等について
- 結核医療の基準(令和3年10月改定)(令和3年10月18日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
- 結核医療の基準の一部改正する件の施行について(令和7年3月27日付厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)(PDF:292KB)
- 感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き(改訂第6版)(PDF:754KB)
- 「活動性分類等について」の一部改正について(平成28年11月25日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
- 三種病原体等である多剤耐性結核菌の取扱いについて(令和5年5月26日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
関連リンク