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ページ番号:23956

更新日:2026年4月8日

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病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届

手続名

病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届

事案概要

病院(診療所・助産所)の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき

根拠法令

医療法第9条第2項

提出先

甲府市保健所

文書のあて先

甲府市長

提出部数

2部(1部提出、1部返却)

提出期限

死亡又は失そう宣告後10日以内

届出様式

病院(診療所・助産所)開設者死亡(失そう)届(第11号様式)(ワード:31KB)

添付書類(必要に応じて)

死亡したこと又は失そうの宣告を受けたことを証する書類

手数料

-

備考

戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者が届け出てください。

医師・歯科医師・助産師免許について、「籍(名簿)登録まっ消(消除)申請」が必要となります。

 

 

お問い合わせ先

保健衛生部生活衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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