ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医務 > 医療機関の様式集 > 診療用エックス線装置備付届

印刷

ページ番号:23963

更新日:2026年4月8日

ここから本文です。

診療用エックス線装置備付届

手続名

診療用エックス線装置備付届

事案概要

病院(診療所)に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき

根拠法令

医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2

提出先

甲府市保健所

文書のあて先

甲府市長

提出部数

2部(1部提出、1部返却)

提出期限

備付後10日以内

届出様式

診療用エックス線装置備付届(第17号様式)(エクセル:70KB)

添付書類(必要に応じて)

隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図

漏えい線量測定結果

手数料

-

備考

装置の製作者名、型式及び台数、高電圧発生装置の定格出力、装置及び診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要、従事する医師等について変更した場合には、変更届が必要となります。

備える機器(エネルギーが1M電子ボルト以上の場合など)によっては、事前の届出が必要です。

 

お問い合わせ先

保健衛生部生活衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?