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ページ番号:23977
更新日:2025年7月3日
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について
医師を除き、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行うには、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の免許が必要です。
各免許を取得するには、文部科学大臣、厚生労働大臣または都道府県認定の養成施設で一定の期間修業した後、国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許申請等については東洋療法研修試験財団(03-5811-1666)、柔道整復師の免許申請等については柔道整復研修試験財団(03-6205-4731)にお問い合わせください。
施術所開設届等の様式
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所の届出様式等
- 施術所開設届(あはき)(ワード:30KB)
- 施術所届出事項変更届(あはき)(ワード:20KB)
- 施術所(休止・廃止・再開)届(あはき)(ワード:19KB)
- 出張業務開始届(あはき)(ワード:19KB)
- 出張業務(休止・廃止・再開)届(あはき)(ワード:19KB)
- 市内滞在業務届(あはき)(ワード:19KB)
- 施術所開設の届出証明願(あはき)(ワード:22KB)
- 出張施術業務の届出証明願(あはき)(ワード:22KB)
- 市内滞在業務の届出証明願(あはき)(ワード:22KB)
柔道整復師法に基づく施術所の届出様式等
- 施術所開設届(柔整)(ワード:31KB)
- 施術所開設届出事項変更届(柔整)(ワード:23KB)
- 施術所(休止・廃止・再開)届(柔整)(ワード:22KB)
- 施術所開設の届出証明願(柔整)(ワード:22KB)
届出に関する注意事項
施術所を開設又は出張施術をする予定がある場合には、事前にご相談ください。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業と柔道整復業を両方おこなう施術所は、それぞれに届出が必要です。
各種届出等の提出先
健康支援センター医務感染症課医務係
甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)