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ページ番号:23977

更新日:2025年7月3日

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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

医師を除き、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行うには、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の免許が必要です。

各免許を取得するには、文部科学大臣、厚生労働大臣または都道府県認定の養成施設で一定の期間修業した後、国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。

※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許申請等については東洋療法研修試験財団(03-5811-1666)、柔道整復師の免許申請等については柔道整復研修試験財団(03-6205-4731)にお問い合わせください。

施術所開設届等の様式

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所の届出様式等

お問い合わせ先

保健衛生部生活衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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