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ページ番号:37638
更新日:2026年5月25日
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骨髄移植ドナー助成事業について
甲府市では、平成30年度から、骨髄等移植の推進とドナー登録者の増加を図ることを目的に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞移植の提供者(ドナー)となった方に助成金を交付しています。
ドナー登録にご協力ください!
骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復させる治療法です。
日本の骨髄バンクで骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要とする患者さんは、毎年2,000人近くを数えます。
(「日本骨髄バンク」ホームページより)
ドナー登録ができる方
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
- 年齢が18歳以上54歳以下で健康な方
- 体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方
ドナー登録の流れ
- ドナー登録の際には、骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容をよくご理解いただく必要があります。詳しくは、日本骨髄バンクのパンフレット「チャンス」でご確認ください。
- 最寄りの献血ルームでドナー登録申込手続きをしてください(窓口に登録申込書の用意があります)。
- HLA型の登録を行うため、腕の静脈から約2mLを採血します(登録は15分程度で終わり、費用はかかりません)。
- 後日、「ドナー登録確認書」が送付されます。
<ドナー登録をお考えの方はこちらへ>
<甲府市でのドナー登録はこちらへ>
助成金交付対象者
助成金の交付の対象となる方は、次の(1)~(5)のいずれにも該当する方です。
(1)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(2)骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている方
(3)骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない方
(4)他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
(5)市税の滞納がない方
助成内容
骨髄等の提供のための(1)~(4)の通院・入院等に要した日数について、1日につき2万円、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度として助成します。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための通院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面接
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から90日以内
必要書類
助成金の交付を受けようとする方は、甲府市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:46KB)に次に掲げる書類を添えて、甲府市医務感染症課医務係に提出してください。(持参または郵送)
(1)日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
(3)市税を滞納していないことを証明する書類
(4)健康保険証の写し
(5)振込先口座が確認できる書類
(6)その他市長が必要と認める書類
その他甲府市の骨髄バンクドナー助成事業についてご不明な点等ありましたら、甲府市医務感染症課までお問い合わせください。