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ページ番号:29852
更新日:2026年8月14日
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猫よけ器(超音波忌避装置)の貸出しについて
市では、庭などに侵入する猫による被害を軽減するため、猫が嫌がる超音波を発生させて追い払う猫よけ器(超音波忌避装置)の貸出しを行っています。
※猫は愛護動物です。虐待に当たるような行為は法律により罰せられます。
対象者
猫によるふん尿等の被害の軽減を図ることを目的とした、市内に住所を有する個人及び市内に存する団体とします。
申し込み方法
衛生薬務課窓口に甲府市猫よけ器(超音波忌避装置)貸出申込書(PDF:91KB)を提出してください。
※本人確認書類(運転免許証等)を用意してください。
なお、台数には限りがありますので、事前に衛生薬務課までお問い合わせください。
貸出期間
原則として、貸出日から起算して1か月以内とします。
貸出台数
1世帯・1団体あたり1台
料金
料金は無料とします。ただし使用に必要な乾電池(単一電池4本)はご自身で用意してください。
注意事項
- 個体差もあり、あまり反応しない猫もいます。
- 借用者の故意、不注意により猫よけ器を損傷し、又は紛失したときは、修理等により原状回復に要した費用又はその損害を賠償していただきます。
- 猫よけ器の使用等に伴う事故・けがについては、借用者の責任において対処してください。
- 目的外での使用、転貸はしないでください。
- 猫よけ器を損傷又は紛失しないように使用してください。
- 猫よけ器使用後は清掃し、速やかに返却してください。