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ページ番号:31154
更新日:2025年7月31日
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犬や猫のマイクロチップ登録制度について
マイクロチップ登録制度
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。これにより、ペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、購入後にマイクロチップの登録情報を飼い主自身の情報に変更する必要があります。
また、現在マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)となっていますが、犬や猫が迷子になってしまった場合に飼い主の元へ戻る可能性が高まるといったメリットがあるため、マイクロチップ装着に努めてください。
詳しくは環境省のホームページをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(別サイトへリンク)
マイクロチップが装着された犬や猫を購入した方へ
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(別サイトへリンク)」で登録情報の変更手続きをしてください。
令和4年6月1日以降に犬や猫にマイクロチップを装着した方へ
装着から30日以内に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(別サイトへリンク)」で登録手続きをしてください。
令和4年5月31日以前からマイクロチップが装着された犬や猫を飼っている方も同サイトから登録手続きをすることができます。
狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きについて
マイクロチップの登録とは別に生後91日以降の犬を飼い始めた場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。生活衛生薬務課窓口で犬の登録を行い、鑑札の交付を受けてください。