ホーム > くらし・手続き > 動物 > 動物愛護 > 第一種動物取扱業について > 第一種動物取扱業者とは
印刷
ページ番号:24149
更新日:2024年4月9日
ここから本文です。
第一種動物取扱業者とは
登録の必要な「業」の種類は、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7つであり、取り扱う動物の範囲も決まっています。
取り扱う動物の種類
哺乳類、鳥類又は爬虫類に限ります。
ただし、畜産農業に係る動物及び試験研究用又は生物学的製剤などのために飼養・保管されている動物は除きます。
第一種動物取扱業の種別
| 種別 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
| 販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
小売業者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者 映画等のタレント・撮影モデル 繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者 出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園 水族館 移動動物園 動物サーカス 動物ふれあいパーク 乗馬施設 アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション |
| 譲受飼養 | 有償で動物を譲受けて飼養する業 | 老犬・老猫ホーム |