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ページ番号:24141
更新日:2025年6月17日
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第一種動物取扱業について
第⼀種動物取扱業とは、事業者の営利を目的(有償・無償を問わず)として、反復・継続して動物の取扱いを行う、社会通念上、「業」として認められる行為のことをいいます。
市内でこの「業」を営もうとする者は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、業を行う事業所ごとに市長の登録が必要です。
「社会性」や「頻度・取扱量」、「営利性」から「業」に該当するか判断しますので、動物を扱う業務を行おうとする場合には、必ず取り扱いを始める前にご相談ください。
重要なお知らせ
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
詳細は、環境省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
環境省ホームページで、基準の考え方などを示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント」(別サイトへリンク)が公開されています。あわせてご確認ください。
制定されたポイントは次の7項目です。
- 飼養施設のケージ等に数値基準が定められました
- 飼養または保管できる動物の数に上限が設けられました
- 飼養環境の管理基準が具体化されました
- 動物の健康管理方法に新たな基準が追加されました
- 動物の展示や輸送方法の基準が具体化されました
- 動物を繁殖させる際の基準が定められました
- 動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化されました