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ページ番号:24186

更新日:2023年11月8日

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第二種動物取扱業の届出について

飼養施設を設置して一定の数以上の動物の取扱業(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定により、第二種動物取扱業の届出をしなければなりません。

なお、届出をせずに第二種動物取扱業を行った者、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

届出の手続き方法

提出書類を持参し、届出を行ってください。

なお、申請者は届出を行う前にご相談ください。

届出に必要な書類等

届出書は正本及び副本の2部必要となります。

必要書類等

備考

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)(ワード:53KB)

必須

※種(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示)別ごと、飼養施設ごと

第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)(ワード:32KB) 譲渡業又は貸出業の場合
飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)  
飼養施設付近の見取り図  
登記事項証明書 法人の場合
その他必要な書類  

お問い合わせ先

保健衛生部生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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