印刷
ページ番号:24187
更新日:2025年12月17日
ここから本文です。
第二種動物取扱業の申請事項を変更する場合の届出について
変更する内容により、あらかじめ届出の必要な事項と、事後に届け出る事項がありますので、申請事項の変更を行う際には、相談ください。
事前に届出が必要な事項
次の事項を変更する場合は、あらかじめ届け出てください。
- 第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)
- 種別の応じた事業の内容及び実施の方法
- 主として取り扱う動物の種類及び数(軽微な変更を除く)
- 飼養施設の構造及び規模(軽微な変更を除く)
- 飼養施設の管理の方法
届出に必要な書類等
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
|
必要書類等 |
備考 |
| 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5)(ワード:37KB) | |
|
譲渡業、貸出し業において事業の内容及び 実施の方法を変更する場合 |
|
| 飼養施設の平面図 | 飼養施設の構造及び規模を変更する場合 |
| 飼養施設付近の見取り図 | 飼養施設の構造及び規模を変更する場合 |
| 登記事項証明書 | 法人の場合 |
事後に届け出る事項
次の事項を変更する場合は、事由発生日から30日以内に届け出てください。
また、環境省令で定められた軽微な変更に該当する場合には、届出は必要ありません。
- 氏名
(※1)又は名称及び住所、代表者氏名
「登録者が個人の場合」:登録者の氏名、住所
「登録者が法人の場合」:登録者の名称、所在地、代表者氏名
- 飼養施設の所在地
(※1)婚姻等による氏名の変更及び法人名の形式的な変更のみ。相続等により申請者が変更となる場合は、再届出が必要。
届出に必要な書類等
変更の届出に必要な書類の様式はつぎのとおりです。
それぞれ正本及び副本の2部ご用意ください。
|
必要書類等 |
備考 |
| 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6)(ワード:37KB) | |
| 登記事項証明書 | 法人の場合 |