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ページ番号:24199
更新日:2025年4月1日
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食品衛生責任者
食品衛生法施行規則第66条の2に基づく衛生管理の基準(別表第17)により、全ての食品営業者(営業許可対象業者及び届出対象事業者。公衆衛生に与える影響が少ない営業者を除く。)は、施設ごとに食品衛生責任者を選任する必要があります。
食品衛生責任者の資格について
次の資格をお持ちの方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者となることができます。
1 食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員になることができる資格を有する者
2 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
3 食品衛生責任者の資格を取得するための養成講習会を修了した者
食品衛生責任者の資格を取得するための養成講習会について
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格が取得できます。詳しくは、一般社団法人山梨県食品衛生協会へお問い合わせください。
〈問い合わせ先〉