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ページ番号:23862

更新日:2026年4月17日

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母子父子寡婦福祉資金貸付金

 甲府市では、平成31年4月1日から中核市移行に伴い「母子父子寡婦福祉資金貸付金」事業を実施します(平成31年3月31日までは山梨県で実施)。貸付事業は母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的としています。

貸付対象者

  • 母子家庭の母、父子家庭の父
  • 寡婦(配偶者のない女子でかつて母子家庭の母であった方)
  • 40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)

※就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、お子さん自身に貸付けできる場合もあります。詳しくはご相談ください。

貸付要件

  • 甲府市内に居住していること
  • 児童の福祉、世帯の自立助長につながり、償還が達成できる見込みがあること
  • 貸付金の種類によって連帯保証人が必要となる場合があること

貸付金の種類

貸付金は次の12種類の資金からなります。

※詳細はひとり親家庭応援ガイドブック(14、15ページ)をご参照下さい

注意事項

  • 貸付が自立の手助けになると判断され、償還(返済)の計画が立てられる方が対象です。
  • 修学資金など、お子さんを対象とする資金の貸付で、親が借受人になる場合は、お子さんも連帯借受人となり、借受人とともに返済の義務を負います。また、お子さんが借受人となる場合には、原則として、親が連帯保証人となる必要があります。
  • 日本学生支援機構から奨学金の貸付を受けている場合は、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度として貸付を行います。就学支度資金と修学資金のように目的の異なるものについては、併せて貸し付けることができます。
  • 寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方は、災害等特別の事情がある場合を除き、前年度の所得が203万6千円を超えると貸付対象外になるなど、貸付にあたっては所得制限があるため、詳しくはお問い合わせください。
  • 申請者が母子父子寡婦福祉資金を滞納している場合や、資金を他の制度からの借入金の返済に充てることが明白である場合は貸付できません。 
  • 審査には時間がかかりますので、余裕を持ってご相談をください。

お問い合わせ先

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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