印刷
ページ番号:24054
更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病医療費助成とは
児童福祉法の規定に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
お知らせ
医療費助成の支給開始日の変更について
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの申請日(原則として申請書類を提出した日)から、疾病の程度が支給認定基準を満たしていると診断した日(以下「診断日」と記載します)へ変更されます。
医療費助成を申請される方へ
原則として診断日から1か月以内に申請すれば、診断日に遡って医療費助成を受けることができます。
また、医療意見書の作成に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害があり被災したなどのやむを得ない理由があるときは、申請日から3か月前までを限度に、診断日に遡って医療費助成を受けることができます。
※ 令和5年10月1日以降の申請から適用されます。ただし、令和5年10月1日より前の医療費は助成の対象となりません。
※ 医療意見書を含め医療費助成の申請に必要な書類がすべて揃い、甲府市母子保健課へ提出した日が申請日となります。
※ 支給開始日の遡りは、最長で申請日の3か月前までです。
指定医の方へ
医療意見書の様式が見直され、新たに「診断年月日」の欄が設けられ、指定医において記載していただくこととなります。令和5年10月1日以降に医療意見書を作成する場合は、新たな様式により行ってください。
※ 医療意見書は、新規申請用のほか、継続申請用、成長ホルモン治療用についてもそれぞれ「診断年月日」を記載してください。その他、医療意見書の様式変更については、下記の「医療意見書の様式の変更について」をご覧ください。
医療意見書の様式の変更について
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成の申請に必要な医療意見書(診断書)の様式が次のとおり変更されます。指定医の方が医療意見書を作成される場合は、ご注意願います。
(1) 変更内容
小児慢性特定疾病医療費助成の支給開始日の変更に必要な項目の追加等
(2) 変更内容
「診断年月日」欄の追加、「保険情報」、「最終受診日」等記載欄の変更
(3) 入手方法
当面は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34547.html(別サイトへリンク)
※ 小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載の様式については、10月1日以降、順次更新される予定です。
https://www.shouman.jp/(別サイトへリンク)
(4) 使用開始日
令和5年10月1日以降に作成する医療意見書から適用
※ 現行様式の医療意見書は、更新申請用の医療意見書を既に準備している場合や、院内システムの改修に一定の期間が必要であること等を踏まえ、当分の間、使用可能です。その場合は、現行の医療意見書の作成年月日の下に「診断年月日」を追記することが必要です。
※ 院内システムにより医療意見書を作成されている医療機関にあっては、医療意見書の様式変更へのご対応をお願いします。
対象者について
甲府市に居住する18歳未満の児童で厚生労働大臣が定める慢性疾病に罹患する児童が対象です。
18歳到達時点で本事業の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満までの方を含みます。(対象疾病についてはこちら(別サイトへリンク)で確認してください。)
医療費助成(公費負担)について
- 小児慢性特定疾患対策審査会の審査で認定されると、対象疾病にかかる治療のうち、市長により指定された「指定医療機関」による保険診療の自己負担額の一部を助成します。(入院の場合は食事療養費も公費助成の対象となります。)
所得によって設定された自己負担上限月額(PDF:70KB)(受給者証に記載)を超える部分が公費負担の対象となり、対象疾病にかかる治療の保険診療の自己負担割合が最大2割となります。 - 上限額は外来、入院、薬代や訪問看護等の費用が合算して算定されます。
- 上限額は小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(PDF:46KB)により、受給者およびその保護者が管理することとなります。
- 血友病疾患の方(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患含む)、生活保護の方は自己負担は生じません。
- 所得の階層区分について、支給認定を受けた慢性疾患にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請月を含む過去12か月以内に6回以上あると認められた場合は、別途申請により自己負担の上限額が「重症」の区分になります。「重症」の区分になりますと申請月の翌月1日から新しい上限額が適用になります。
重症患者申請について
小児慢性特定疾患重症患者認定基準(PDF:89KB)に基づき、重症患者申請を行い、認定されますと自己負担額が自己負担上限月額表の「重症」の区分になります。
マイナンバーについて
申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が義務づけられています。申請の際には、個人番号カード、又は通知カード(通知カードは氏名住所に変更がない場合、または正しく変更手続がされている場合のみ利用可能)や個人番号付きの住民票に加えて運転免許証、パスポートなどの身分証明書等をご準備ください。
申請方法について
申請にあたっては以下の書類を揃え、朱肉の使える印鑑を用意して健康支援センターに手続きに来てください。
- 本人確認(マイナンバー確認、身元確認)書類(マイナンバーについて(PDF:285KB))
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:128KB) (記入例)(PDF:173KB)
- 重症患者認定申告書(PDF:100KB) ※重症認定申請をする場合に必要
- 医療意見書の研究利用についての同意書(PDF:625KB)
- 小児慢性特定疾病医療意見書(別サイトへリンク)
医療意見書は小児慢性特定疾病指定医が記載したものをお持ちください。
意見書作成の料金は医療機関によって異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
◆成長ホルモン治療を受けるときは「成長ホルモン治療用意見書」の添付が必要です。
◆人工呼吸器等装着者として申請するときは「人工呼吸器等装着者証明書(PDF:72KB)」の添付が必要です。 - 健康保険証の写し
◆国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている場合は同じ医療保険に加入する方全員分
◆国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分
◆上記以外(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者と被保険者分
※特定疾病療養受療証を持っている場合は、その写しも提出してください。
◆生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書を提出してください。 - 「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税(非)課税証明書 [該当する方のみ]
※支給認定基準世帯について(PDF:51KB)
加入されている医療保険によって必要となる方の範囲が異なります。
◆国民健康保健組合に加入されている方は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分
◆健康保険組合、協会けんぽ等に加入されている方で、被保険者が住民税非課税の場合は、被保険者の非課税証明書
※(1)申請年の1月1日(1月~6月の場合は前年の1月1日)以降に甲府市に転入している場合は、上記以外の条件の方も転入前の市区町村が発行する住民税(非)課税証明書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※(2)支給認定基準世帯が非課税で、以下の収入がある方はその金額のわかるものが必要になります。各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童手当
- 医療保険の所得区分の確認に係る同意書(PDF:42KB)
※公立学校共済組合員の方については、こちらも必要です。公立学校共済組合同意書(PDF:63KB) - 同一世帯者の受給者証
医療保険上の同一世帯の方が、すでに「措定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療助成を受けている場合はその医療受給者証の写しをお持ちください。
申請にあたっての注意点
審査の結果、支給認定されると、申請書類の受理日から公費負担が適用となります。ただし、申請日より以前にさかのぼることはできません。
「申請」から「審査結果」をお知らせするまで
- 書類を揃えて母子保健課へ申請していただいた書類は、市の小児慢性特定疾病審査会へ提出され、協議・審査されます。
ただし、月に1回(2ヶ月に1回の場合もあり)の開催となっているため、申請から審査結果を通知するまでに2ヶ月以上かかる場合もあります。なお、審査結果は原則郵送でお送りします。 - 認定されますと「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付されます。交付される受給者証の有効期間(公費負担)の開始日は母子保健課での申請書類の受理日からとなります。
医療費等の払い戻しについて
公費負担の開始日以降に、本来公費で支払われるべき費用を支払った場合((1)受給者証に記載されている自己負担上限月額を超えて医療費を負担した、(2)2割を超える自己負担割合で医療費を負担した、(3)入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担した等)は申請により医療費等の払い戻しを行うことができます。
≪必要書類≫
- 受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費申請書(PDF:63KB)
- 小児慢性特定疾病医療費証明書(PDF:142KB) ※医療機関1か所につき1枚
- 自己負担上限額管理表
- 払い戻す医療費等の領収書
※医療機関によっては医療費証明書の作成に文書料が掛かります。払い戻しの金額が少額の場合はご注意ください。
受給者の保護者の方へ ~こんなときは届出が必要です~
※届け出時には朱肉の使える印鑑(ゴム印不可)をお持ちください。
|
届出事項 |
必要書類 |
|---|---|
|
住所変更したとき(甲府市内) |
受給者証(原本) 小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届(PDF:95KB) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 |
|
住所変更したとき(甲府市外へ転出) |
受給者証(原本) |
|
他の都道府県や山梨県内の 他市町村から甲府市へ転入したとき |
転入元の都道府県で交付された小児慢性特定疾病医療受給者証の写し 医療保険の所得区分の確認に係る同意書 健康保険証(新規申請と同様の範囲の方の分) 「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書 特定疾病療養受療証(交付されている場合) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 <注意>転入した場合は速やかに届け出てください |
|
受給者の医療保険が変更になったとき |
受給者証(原本) 新しい健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分) 自己負担上限月額が変わらない場合 小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届(PDF:95KB) 自己負担上限月額が変わる場合 医療保険の所得区分の確認に係る同意書 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書 |
|
受給者の氏名が変更になったとき |
受給者証(原本) 小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届(PDF:95KB) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 |
|
受給者証を紛失したとき |
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(PDF:55KB) 申請者(保護者)の身分証明書 |
|
受給者が亡くなったとき |
受給者証(原本) |
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業について
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対して、甲府市では日常生活用具を給付しています。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
申請窓口:障がい福祉課 相談支援係(本庁舎2階)
問い合わせ先:055-237-5240
給付対象者及び対象種目はこちら→日常生活用具対象種目一覧(PDF:132KB)
更新手続きについて
受給者証の有効期間以降も給付を受けるには更新の手続きが必要です。(ただし、年齢到達や治療期間終了の方は除きます。)該当者には事前に更新のご案内を郵送いたします。
小児がん患者を支える社会的支援について
小児がんの療養生活をサポートする制度があります。
|
小児がん患者 交通費補助金制度 |
小児がんと診断された申請時20歳以下の抗腫瘍治療中の患児とその家族を対象として、交通費・宿泊費の支援を受けられます。(収入等の要件あり。) |
|
|
問い合わせ先: 認定NPO法人 ゴールドリボン・ネットワーク |
||