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ページ番号:6637

更新日:2025年4月1日

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開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  • 土地の区画形質を変更する主たる目的が建築物の建築又は特定工作物の建設ではない場合は開発行為には該当しません。
  • 「土地の区画形質の変更」とは、次のような行為が行われることをいい、区画又は形質のいずれか一つでも行われると開発行為となります。

区画の変更:

建築物を建築するための敷地の区画の変更を行うことをいいます。具体的には、道路等の公共施設の整備に伴い、建築物を建築するための敷地(区画)と道路等の公共施設の配置関係に変更を加えることをいいます。

形質の変更:

形の変更として、土地について高さ1mを超える切土又は盛土の物理的な行為を加えること、質の変更として、宅地以外の土地を宅地とする行為をいいます。

 

開発行為の許可

甲府市では、無秩序な市街化を防止するとともに、公共施設等の整備改善を行い、住みよい街づくりの実現と地域住民の健全な生活環境の保全を図るため、市内で行われる開発行為について指導基準を定めています。
次のいずれかに該当する場合には都市計画法に基づく開発許可申請が必要となります。

  1. 市街化区域において、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為。
  2. 市街化調整区域内において、開発面積の規模にかかわらず開発行為を行うもの。
  3. 区域区分が定められていない都市計画区域(笛吹川都市計画区域)内において、開発面積が300平方メートル以上の開発行為。
  4. 都市計画区域外において、開発面積が10,000平方メートル以上の開発行為。

なお、都市計画区域外における3,000平方メートル以上10,000未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、「甲府市宅地開発事業の基準に関する条例」に基づく設計確認が必要となります。

開発許可申請・様式等について

地域の特性や予定建築物等の用途によって、許可とならない場合があります。また、道路や公園といった公共施設整備の義務付けや容積率・建ぺい率・高さの制限などありますので、事前相談を必ずお願いします。

なお、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制開始に伴い、開発指導要綱等の改正を行いました。改正された要綱等の施行日は令和7年4月1日です。

改正後の申請・様式関係については、こちらをご覧ください。

市街化調整区域における居住系の開発行為について

「甲府市開発行為等の許可基準に関する条例」の制定により市街化調整区域内で、優良な農地や森林、災害の発生のおそれがある区域などを除いた定められた区域において、一定の条件のもとで、当該地が既存集落に該当する場合は、住居系(住宅・共同住宅など)の開発ができます。

なお、国が都市計画法及び関連法令を改正したことに伴い、令和4年4月1日から、上記の「災害の発生のおそれがある区域」に土砂災害警戒区域(イエローゾーン)が追加されます。また、甲府市洪水ハザードマップで想定浸水深が3m以上となる区域においては、安全上及び避難上の対策の実施が必要となります。対策の詳細については、甲府市開発許可技術基準(第6章第7安全上及び避難上の対策)をご確認ください。

市街化調整区域において開発等許可の対象となる区域や許可にあたって安全上及び避難上の対策が必要となる区域については、次の許可対象区域図をご覧ください。

既存集落とは

おおむね50戸以上の建築物があり、その敷地が一定の間隔(建築物のある敷地間の距離がおおむね50m以内)で連なっている地域のことをいいます。また、既存集落には、地域内の任意の建築物の敷地からおおむね50m以内に位置する土地も含みます。

 

お問い合わせ先

まちづくり部まち開発室都市計画課指導係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5829

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