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ページ番号:17843
更新日:2025年5月9日
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市街化調整区域における地区計画制度について
甲府市では、市街化調整区域において、田園環境と調和したゆとりある郊外居住環境を計画的に整えるとともに、地域経済や雇用の安定に向けて、産業構造の変化に対応した地域産業の振興や環境と調和した新規産業の立地に向けた環境整備の計画的な土地利用を図るため、地区計画制度を活用した開発許可基準により秩序ある土地利用の規制・誘導を行っています。
開発を行うためには、この基準により、事業者の方が「地区計画の提案」をしていただき、甲府市から都市計画決定を受ける必要があります。(詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。)
「地区計画の提案」の手続き(概要)

(注)地区計画提案の内容等によっては、都市計画決定できない場合もあります。
概要案作成に際しては、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)計画区域には、農振農用地(青地)を含まないこと。
(2)計画区域の面積は、0.5ha以上であること。
(3)計画区域内における土地所有者等の全員の賛同を得ていること。
(4)計画区域は、適用範囲に定められたものであること。
(5)計画区域内の用途制限は、建築物等に関する基準に定められたものであること。
甲府市市街化調整区域における地区計画制度要綱
・甲府市市街化調整区域における工業系の地区計画制度要綱(PDF:173KB)は、こちらをご覧ください。
・甲府市市街化調整区域における住居系の地区計画制度要綱(PDF:342KB)は、こちらをご覧ください。
都市計画提案制度における手続要綱
・甲府市都市計画提案制度手続要綱(PDF:443KB)は、こちらをご覧ください。