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ページ番号:31683
更新日:2024年5月21日
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違法に設置されているエレベーターについて
平成21年2月、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けられたエレベーターにおいて死亡事故が発生し、その後もエレベーターに関する事故が多発しています。
事故を起こしたエレベーターは、建築基準法に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
労働安全衛生法では、荷重1t未満のエレベーター及び簡易リフトは、労働基準監督署への設置報告書の提出が必要となっていますが、それとは別に、
建築基準法において、
・かご床面積1㎡超又は高さ1.2m超のものはエレベーターの規定が、
・かご床面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下のものは小荷物専用昇降機の規定が、
それぞれ適用されます。
工場等に、これらの昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行ってください。
1.相談窓口の設置
違法に設置されたエレベーター又はその疑いのあるエレベーターについては、甲府市建築指導課までお問い合わせください。
なお、国土交通省においても、建築物やエレベーター等における事故・不具合に関する情報を受け付けていますので、そちらもご活用ください。
2.事業者への周知
工場等を所有している事業者に対し、建築指導課の窓口や違反建築防止週間(10月)にて、昇降機の設置に係る留意事項などについて周知しています。
工場等における昇降機の設置に係る留意事項について(PDF:276KB)