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ページ番号:35400
更新日:2025年1月20日
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令和7年4月1日施行の改正建築基準法・改正建築物省エネ法について
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)が令和7年4月1に全面施行され、建築基準法及び建築物省エネ法が改正されます。
法改正の詳細については、国土交通省のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
省エネ法に係る手続きについて
原則、令和7年4月1日以降に着工する全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務づけられます。
※法改正について学べるオンライン講座が視聴できます。
国土交通省のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
建築確認に係る手続きについて
建築確認及び検査の対象や審査省略制度(「4号特例」)の改正により、建築確認の申請手続きが変更されます。
小規模木造建築物の壁・柱の構造基準が変更されます。
木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
その他
- 令和7年4月1日以降に建築確認手続き等を予定している方のために、建築士サポートセンター(公益社団法人山梨県建設技術センター)が開設されています。サポートの詳細、申込については、公益社団法人山梨県建設技術センターのホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
- 改正に伴う申請手数料については、決定後、HPに公表します。
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