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ページ番号:37321

更新日:2026年10月6日

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甲府市立小中学校の学校給食費が無償になりました

概要

甲府市は、子育て支援を一層推進するため、令和8年(2026年)4月から、市立小中学校の給食費を無償にしています。対象となる児童・生徒が学校給食を食べる場合、保護者の申請は必要ありません。

食物アレルギーや不登校などの理由で給食を食べられない児童・生徒には、給食費の代わりに給付金を支給します。この場合は申請が必要です。

学校給食費の無償化

対象となる人

次の2つにあてはまる児童・生徒の保護者です。

  • 甲府市立の小学校または中学校に通っていること(甲府市外から通学している場合も含みます)
  • 学校給食の提供を受けていること

手続き

給食を食べる場合は、申請の必要はありません。

○どのように無償になるのか

 これまで集めていた給食費は、令和8年4月以降は集めません。

 ※生活保護などの制度を利用している場合は、給食費を集めることがあります。

○無償となる金額(年間の見込み額)

 小学校:約65,800円

 中学校:約78,100円

甲府市は、給食費を無償にした後も、給食の質を保ち、安全でおいしい給食を提供します。

給食を食べられない児童・生徒への給付金

食物アレルギーや不登校などの理由で給食を食べられない児童・生徒の保護者には、給食費の無償化に相当する金額を給付します。

給付を受けるには申請が必要です。

対象となる人

次のすべてにあてはまる児童・生徒の保護者です。

  • 甲府市立の小学校または中学校に通っていること(甲府市外から通学している場合も含みます)
  • 食物アレルギーや長期欠席(不登校)などの理由で給食の提供を受けられないこと
  • 「学校給食提供停止申出書」を通っている学校に提出していること

給付額

給食1食あたりの食材費に、給食を停止した回数をかけた金額を支給します。

支給時期

給付金は指定した口座へ振り込みます。

年2回に分けるか、1年分をまとめて受け取るか選ぶことができます。

【年2回に分けて受け取る場合】

   前期:令和8年9月(1学期分)

   後期:令和9年5月(2・3学期分)

【1年分をまとめて受け取る場合】

   後期:令和9年5月(1・2・3学期分)

申請方法

給付を受けるには、次の2つが必要です。

  1. 学校へ書類を提出する
    給食を止める日の5日前(土日・祝日を除く)までに、学校へ「学校給食提供停止申出書」を提出してください。
  2. 給付金を申請する
    電子申請フォームから申請してください。申請後、受付メールが届きます。申請不受理や修正依頼のメールが届いた場合は、必ず内容を確認してください。審査後、指定口座に振り込まれます。

※電子申請ができない場合は、給付申請書を記載し、本人確認できる書類と振込口座を確認できる書類とともに、通っている学校へ提出してください。

電子申請

【電子申請フォーム】:

【給付申請書の電子申請はこちら(別サイトへリンク)】

申請書類

学校給食提供停止申出書

給付申請書

申請期限

「学校給食提供停止申出書」は、給食を止める5日前(土日・祝日を除く)までに学校へ提出してください。

電子で給付申請をする場合は、「学校給食提供停止申出書」だけを学校へ提出してください。

1年間ずっと給食を停止する場合は、年1回の申請で手続きできます。

よくある質問

学校給食費の無償化に関すること

Q.給食費の無償化で申請は必要ですか?

A.給食を食べる甲府市立学校の児童・生徒は申請不要です。

Q.所得制限はありますか?

A.ありません。

Q.長期欠席となっている期間に学校へ行くときは、給食はどうなりますか?

A.給食の提供は止まっているため、お弁当を持参してください。

Q.令和8年度より前の未払い給食費も無償になりますか?

A.なりません。令和8年4月から始まった制度です。未納分は支払いが必要です。

給食を食べられない児童・生徒への給付金に関すること

Q.給付金にも所得制限はありますか?

A.ありません。

Q.遠足や陸上記録会など弁当を持参する場合は、その分の支給がされますか。

A.支給されません。

Q.急な学級閉鎖等により登校できなかった場合は、その分の支給がされますか。

A.支給されません。

Q.申請期間を過ぎてから申請することはできますか。

A.できません。前期は令和8年7月末までに、後期は令和9年2月末までに申請してください。

Q.給食を1年間停止する場合、毎回申請が必要ですか?

A.年1回の申請で大丈夫です。

お問い合わせ先

教育委員会教育部教育総室学事課保健給食係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7322

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