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ページ番号:33189
更新日:2025年11月19日
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ヤングケアラーについて
本市では、子ども未来応援条例を制定し、子どもたちの健やかな成長を応援しています。
こうした中、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者、いわゆる「ヤングケアラー」が社会的課題となっています。
こうしたことから、「ヤングケアラー」への理解の促進や早期発見をはじめ、関係機関が一体となり適切かつ総合的な対応を図る中で、誰一人取り残すことなく年齢や成長過程に応じた子どもの成長や若者の自立を応援していきます。
★お知らせ★
- 甲府市ヤングケアラーレスパイトケア支援事業を開始しました。詳細はリンク先をご確認ください。
- 甲府市ヤングケアラーレスパイトケア支援事業の委託事業者を募集しています。
「ヤングケアラー」とは?
「ヤングケアラー」とは、子ども・若者育成支援推進法において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」のことを指し、「甲府市ヤングケアラー支援方針」においても同様に定義しています。
たとえば、このような子ども・若者たち
過度な負担が子ども・若者に与える影響
家族のお手伝いをすることは本来、素晴らしいことですが、それが年齢や成長の度合いに見合わない責任や負担を伴う場合、子どもや若者の生活・健康・将来などに影響が出てしまうことがあります。
「甲府市ヤングケアラー支援方針」の策定について
ヤングケアラーへの対応は、これまで、当事者の置かれている状況に応じ、教育・子ども・福祉部門など、関係部署等が必要に応じて連携した対応を図っていた一方で、ヤングケアラーの定義などについては、様々な解釈や考え方があることも事実でした。
こうしたことから「ヤングケアラー」への理解の促進や早期発見をはじめ、関係部署はもとより関係機関や団体との円滑な連携、支援体制の強化など、それぞれが共通認識を持ったうえで一体となり、適切かつ総合的な対応を図る中で、誰ひとり取り残すことなく年齢や成長過程に応じた子ども自身の成長を応援することを目的として、「甲府市ヤングケアラー支援方針」を策定しました。
※子ども・若者育成支援推進法の一部法改正に伴い、令和7年2月に「甲府市ヤングケアラー支援方針」を一部改定しました。
【令和7年2月一部改定】
甲府市ヤングケアラー支援方針(一部改定版)(PDF:1,344KB)
【令和5年2月策定】
【PDF】甲府市ヤングケアラー支援方針(概要)(PDF:762KB)
【PDF】甲府市ヤングケアラー支援方針(PDF:1,616KB)
相談支援体制について
ヤングケアラー・コーディネーターを配置しています
本市では、山梨県が実施したヤングケアラー・コーディネーター養成講座を修了した相談員を「あおぞら」に配置しています。
ヤングケアラー・コーディネーターとは、ヤングケアラーを発見・把握した場合に、その家庭の状況に合った適切なサービス等につなげられるよう、学校や民間事業者、相談窓口等の関係機関と連携して相談・支援、適切な機関へのつなぎを行う専門の相談員です。
おうちのことで悩んでいるあなたへ
あなたが、おうちのお手伝いを頑張っていることは素敵なことです。でも、それによって友人と遊ぶことができない、勉強する時間が取れない、学校に遅刻したり、行けなくて困ったりしたことはありませんか?
自分のことや家族のことを話すのは、少し勇気がいるかと思いますが、おうちのことで悩んでいましたら、悩みの解決に向けて、ヤングケアラー・コーディネーターがお手伝いしますので、気軽にご相談ください。相談内容に応じ、家庭の状況に合った助言や支援に必要とされる関係機関への働きかけなど、適切な福祉サービスのほか必要な支援につなげます。
相談方法
面談(来庁)
本庁舎3階6番窓口(甲府市丸の内1-18-1)
電話
子ども・青少年専用ダイヤル:0120-743-011(子ども・青少年専用フリーダイヤル)
あおぞら(ヤングケアラー相談担当):055-221-3011(直通)
メール
aozora@city.kofu.lg.jp
※メールは24時間受信可能ですが、職員が確認するのは下記の相談時間に限られます。また、返信にお時間をいただく場合があります。
相談時間
平日の午前8時30分~午後5時15分(土・日、祝日、年末年始を除く)
家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っている子ども・若者への支援について
日常的な家事や育児等の負担を軽減するためレスパイトケア支援を行っています
【事業概要】
ケアしている家族が介護保険や障がい福祉サービスの認定要件に当てはまらないなど、既存制度の利用に至らない等で、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者がいる世帯に対して、訪問支援員が訪問し、家事や育児等の支援を行うことにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ります。
対象者
本市の住民基本台帳に記録され、現に本市に居住しているヤングケアラーがいる世帯で、市長が支援の必要性を認めたもの。
支援内容
- 家事支援
食事の準備・片付け、衣類の洗濯、居室等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、その他日常的に行っている家事の支援
- 育児支援
授乳・食事補助、おむつ交換・排泄補助、衣類の着脱補助、入浴(沐浴)補助、保育園等の送迎、その他日常的に行っている育児等の支援
利用時間
原則午前8時から午後6時まで
※午前7時から午前8時まで、午後6時から午後8時までは、委託事業者が訪問支援員を派遣できる場合のみとなります。
利用回数
利用者1世帯につき、1日あたり1回、かつ週2日まで
※利用者の状況に応じて、市が必要と認めた場合は、事業者と協議のうえ、1日あたり2回以上の支援を行います。
(例)朝:保育園の送迎等、夕:食事準備等
利用時間
1回の訪問あたり1時間を単位に2時間まで
※送迎など30分の支援であっても1時間の支援とします。
利用料
世帯区分に応じて、利用料がかかります。
| 世帯区分 |
利用者負担額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | |
| 住民税所得割課税額77,101円未満の世帯 (年収360万円未満相当) |
|
| 上記以外の世帯 |
300円 |
※利用料がかかる区分の方でも利用開始から1月分は無料です。
利用のキャンセルについて
利用者が利用キャンセルを行う場合、訪問支援の実施前までに事業者にキャンセル連絡をお願いします。利用キャンセル料については、事業者と利用者との間で取り決めていただき、キャンセルがあった場合には事業者の案内に従ってお支払いください。
訪問支援員について
本市が委託契約している事業所に所属している訪問支援員がご自宅に訪問し、家事や育児等を行います。委託事業者については次の事業者一覧よりご確認ください。
委託事業者一覧(令和7年11月19日現在)(PDF:120KB)
ヤングケアラーに「ほっとひと息つける時間」をとってもらうためにお弁当の配食支援を行っています
【事業概要】
日常的に食事の準備や家族のケアを行っており、その負担の重さから、自身の自由な時間が取れないなどの悩みを抱えているヤングケアラー等(※)に対して、専門の相談員が話を聞き、より良い生活を一緒に考えていくとともに、日常生活の中で「ほっとひと息つける時間」を取っていただくために、対象世帯にお弁当の配食支援を行っています。
実施期間
令和8年3月末まで
対象となる方
「あおぞら」に相談があり、配食サービスが必要と認められるヤングケアラーとその家族が対象となります。
※おおむね30歳未満のケアラーも対象となる場合がありますのでご相談ください。
支援内容
弁当配食(配食が認められた世帯の構成人数分)
※自己負担はありません。
利用回数、期間
週1回、おおむね3か月まで(12週分)(状況に応じて変更する場合があります。)
アンケート調査の実施
今後のヤングケアラー支援の参考とするため、配食期間中や配食サービス終了後にヤングケアラー・コーディネーターが利用の効果や満足度等に対する意見を聞き取りやアンケート調査を行いますので、ご協力をお願いします。
まずはご相談ください(申請について)
配食サービス開始には、「あおぞら」の職員が、ヤングケアラーと思われる子どもの生活状況等を伺った上で、ヤングケアラーとその保護者の同意が必要となりますので、まずはご相談ください。
※本事業はヤングケアラー自身に心と身体を休めてもらうこと(レスパイトケア)や相談する「きっかけ」を目的としているため、虐待やネグレクトなど、緊急性を要する場合は、配食サービスの申請をお断りする場合があります。
関連リンク
甲府市子ども未来応援条例
・山梨県(ヤングケラー支援の推進)(山梨県のサイトへリンク)
・こども家庭庁(ヤングケアラー特設サイト 〜こどもがこどもでいられる街に〜 )(こども家庭庁のサイトへリンク)
・親子のための相談LINE(こども家庭庁のサイトへリンク)※相談受付時間等(山梨県)をご確認の上、ご利用ください。
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