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ページ番号:6548
更新日:2026年7月8日
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甲府市生活困窮者住居確保給付金事業
住居確保給付金とは
本事業の目的は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
●家賃補助
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)で、又は個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらない就業機会の減少により離職又は廃業と同等程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分を補助し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
●転居費用補助
同一世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分を補助することにより、家計の改善に向けた支援を行うものです。
家賃補助
支給要件
申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。
- (1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれ等のある方
- (2)申請時に、離職・廃業の日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況の方
- (3)離職等の日に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている方も対象となります)
- (4)申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次に定める金額である方(離職等により申請日の属する月の翌月から次に定める金額に該当することが明らかな方も対象となります)(別紙)
- (5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下である方(別紙)
- (6)公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う方、又は現に行っている方
- (7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類以の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
申請に必要なもの
支給申請書
住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(則様式第1号)(PDF:142KB)
住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(則第11条第1項第1号の規定による支給)(PDF:157KB)
本人確認書類
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード等
離職等関係書類
離職後2年以内であることが確認できる書類の写し又はやむを得ない休業等により収入が減少、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況が確認できる書類
(離職票等がない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
求職申込み・雇用施策利用状況確認表
用紙をハローワークへ提出し、作成してください。(離職・廃業の方は必須です)
入居住宅または入居予定住宅に関する状況通知書
入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)(PDF:402KB)
入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)(則第11条第1項第1号の規定による支給)(PDF:349KB)
銀行口座登録申請書
貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。
現在入居中の住宅の賃貸契約書
現在有効な賃貸契約書
収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
預貯金関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)
支給期間等
家賃補助の支給期間は原則3ヶ月間です。
なお、次の(1)、(2)両方の条件を満たす方は、支給期間を3ヶ月間延長することができ、さらに条件を継続している場合は3ヶ月間を限度に支給期間を再延長することができます。(最長9ヶ月間)
(1)就職活動要件を誠実に実施している方
(2)延長申請時に支給要件に該当している方
支給方法は、該当月の第4金曜日に入居している住宅の貸主等の口座へ直接振込となります。
転居費用補助
支給要件
申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。
- (1)申請者と同一世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一世帯に属する者の離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方
- (2)申請時に、世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること
- (3)申請時に、その属する世帯の生計を主として維持していた方
- (4)申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次に定める金額である方(※家賃補助と同じ)
- (5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下である方(※家賃補助と同じ)
- (6)生活困窮者家計改善支援事業において、家計改善のために転居が必要であり、その捻出が困難であると認められること
- (7)自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類以の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
申請に必要なもの
支給申請書
住居確保給付金支給申請書(様式1−1)(則様式第1号の2)(PDF:129KB)
住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)(則第11条第1項第2項の規定による支給)(PDF:124KB)
本人確認書類
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード等
収入減少関係書類
世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
離職等関係書類
世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類
収入確認書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日に属する月の収入が確認できる書類
金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)
住居確保給付金要転居証明書
居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)
申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
銀行口座登録申請書
貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。
対象経費・支給額
対象経費
支給対象となる経費
転居先への家財の運搬費用
転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
鍵交換費用
支給対象とならない経費
敷金
契約時に払う家賃(前家賃)
家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給額・支給限度額
実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費を支給する。
支給額については、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額が上限となります。
※詳細はお問い合わせください。