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ページ番号:38581
更新日:2026年10月22日
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転入届:本人または新しく同じ世帯になる方が手続きするとき
他の市区町村から甲府市に引越しをしたときは、14日以内に甲府市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に甲府市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを利用して窓口で転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が手続きするとき」、引越し手続オンラインサービス(別サイトへリンク)を利用して転出届を行った方は「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をしたとき」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:成年後見人等の方は登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
1 転出証明書
甲府市に引っ越してくる前の住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引っ越してくる前の市区町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードで手続きを行った場合はマイナンバーカードを必ずお持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3 引越しをする方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
転入届の後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。署名用電子証明書は代理人での更新ができませんので、後日ご本人様がご来庁ください。
注記1:転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
注記2:同一世帯員のみマイナンバーカードの継続利用手続きが可能です。代理人での手続きはできませんので、後日ご本人様がご来庁ください。
4 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 成年被後見人等・・・登記事項証明書(原本)(保佐人、補助人の場合は代理行為目録を含む)
5 (特定)在留カードまたは(特定)特別永住者証明書(外国人の方)
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、(特定)在留カード等をお持ちください。
注記:転入される外国人の方全員分が必要です。
6 続柄を証明する書類の原本(外国人の方を含む世帯で続柄を登録される方)
外国人の方を含む世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
本国の政府等公的機関が発行した、世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
なお、前住所地にて既に記載されている続柄から変更がない場合は不要です。
届出期限
甲府市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
市民課窓口(市役所本庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。
注記2:引っ越しシーズンは休日開庁を行っております。開庁日は「3月・4月に住所変更の手続きをされる皆さまへ」をご覧ください。