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ページ番号:38585

更新日:2026年10月22日

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転入届:マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき

マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。

従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。

引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。

引越し手続オンラインサービス(別サイトへリンク)を利用して転出された方の転入手続きは「転入届:マイナポータルを利用したオンライン申請をした方」をご確認ください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

届出に必要なもの

1 引越しをする方のマイナンバーカード

引越しをする方のうち、有効なマイナンバーカードをお持ちの方のマイナンバーカードをお持ちください。

注記:任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。転入手続き後90日以内に継続利用手続きを行わない場合は、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、(特定)在留カード、(特定)特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている資格確認書、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 引越しをする方が記入した委任状

委任状(PDF:200KB)

記載例(PDF:206KB)

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

4 (特定)在留カードまたは(特定)特別永住者証明書(外国人の方)

外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、(特定)在留カード等をお持ちください。

注記:転入される外国人の方全員分が必要です。

5 続柄を証明する書類の原本(外国人の方を含む世帯で続柄を登録される方)

外国人の方を含む世帯で続柄を登録する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。

本国の政府等公的機関が発行した、世帯主との続柄が明らかにされている書類(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。

なお、前住所地にて既に記載されている続柄から変更がない場合は不要です。

届出期限

甲府市の新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内です。

注記1:上記期間経過後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。従来通り、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

注記2:15日以上さかのぼって転入した場合、もしくは転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日を経過した場合にはマイナンバーカードが失効してしまいますのでご注意ください。

届出場所・届出時間

市民課窓口(市役所本庁舎2階)

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

注記1:祝日及び年末年始はお休みとなります。

注記2:引っ越しシーズンは休日開庁を行っております。開庁日は「3月・4月に住所変更の手続きをされる皆さまへ」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民部市民総室市民課住民記録係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5354

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